本人通知制度

ページID1004738  更新日 2026年8月19日

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本人通知制度とは

住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実の通知及び証明をする制度です。
住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的としています。

対象となる証明書

住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、除かれた住民票の写し、消除された住民票に記載した事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

通知の対象とならない請求

  • 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
  • 登録者本人、同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
  • 国又は地方公共団体の機関による請求

登録できる方

本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)
戸籍法の規定により本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
(死亡した者又は失そう宣告を受けた者は除く。)

本人通知には事前登録が必要です。なお、本制度は第三者からの交付の申請を拒否したり、交付の可否を確認するものではありません。
希望する場合は、戸籍保険課住基戸籍グループまでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4113 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。