町税の納付
納付場所
扶桑町が送付する納付書での納税は、次の場所で納めてください。
- 扶桑町役場
- 金融機関
- 三菱UFJ銀行
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- 愛知銀行
- 名古屋銀行
- 中京銀行
- 岐阜信用金庫
- 東濃信用金庫
- いちい信用金庫
- 愛知北農業協同組合
- ゆうちょ銀行及び郵便局
- コンビニ納付
- スマートフォンアプリ納付
延滞金
納期限までに税金を完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ納付すべき税額に上限年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については上限年7.3%)の地方税法で定める割合を乗じて計算した金額の延滞金が加算されます。
徴収猶予
次のような事情により、税金を納期限までに納付できない場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り徴収の猶予が認められる場合があります。
災害や盗難にあったとき
本人や家族が病気にかかったり負傷したとき
事業を廃止したときや休止したとき
事業について、著しい損失を受けたとき
以上の事実に類する事情があるとき
原則、担保の提供が必要です(猶予金額が100万円以下、又は猶予期間が3月以内の場合は不要)。
換価の猶予
税金を納期限までに納付できない場合に、その税金を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときには、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り滞納処分による財産の換価が猶予されます。申請にあたっては、納期限から6月以内に手続きが必要になります。
原則、担保の提供が必要です(猶予金額が100万円以下、又は猶予期間が3月以内の場合は不要)。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課収納グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4107 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。