納税義務者が亡くなったら

ページID1001596  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

亡くなられた方が下記に該当する場合は手続きが必要です。

固定資産を持っている方

登記の手続きは、相続人にて行ってください。

翌年の1月1日までに登記がされない場合は相続人代表を定めてください。

亡くなった方の口座から振替をされている場合は口座振替依頼書により停止の手続きをしてください。

軽自動車を持っている方

廃車や名義人変更を相続人にて行ってください。

4月1日までに廃車の手続きを行ってないと引き続き課税されます。

亡くなった方の口座から振替をされている場合は口座振替依頼書により停止の手続きをしてください。

町県民税

相続人代表を定めてください。

亡くなった方の口座から振替をされている場合は口座振替依頼書により停止の手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課収納グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4107 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。