自動車臨時運行許可
自動車臨時運行許可制度について
自動車を運行するためには、自動車の検査・登録を受けなければなりません。
自動車臨時運行許可は、新規登録・新規検査・継続検査等のため回送する場合などの運行を特例的に認める制度です。
許可の対象
対象となる自動車
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車
対象となる運行目的
- 運輸支局等への新規登録、新規検査、継続検査、予備検査等のための回送
- 整備工場へ車両整備、修理のための回送
- 自動車登録番号標の再交付等手続きのための回送 など
運行の経路
運行目的を達するための必要合理的な経路であり、扶桑町が出発地、経由地、到着地のいずれかであること
手続き方法
申請できる日
運行の当日
※運行が閉庁日にあたる場合、当日早朝から運行する場合は直前の開庁日
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 申請自動車の同一性の確認のための書類(自動車検査証等)の原本
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
- 申請者(来庁者)の本人確認書類
手数料
1件につき750円
返却
有効期間の満了の日から5日以内に、臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を返却してください。
申請書等
自動車臨時運行許可申請書
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このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。