国民年金保険料免除制度
保険料の全額を免除される「全額免除」と保険料の一部を納付する「一部納付制度」があります。
手続きは?
年金手帳を持参し、戸籍保険課窓口で申請してください。免除申請を希望される方は、原則毎年申請が必要です。免除期間は7月~翌年6月までです。
失業等を理由とするときは、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写しが必要です。
免除基準額の目安
世帯構成 |
全額免除 |
一部納付 |
一部納付 |
一部納付 |
---|---|---|---|---|
4人世帯(ご夫婦、お子さん2人) |
162万円 (257万円) |
230万円 (354万円) |
282万円 (420万円) |
335万円 (486万円) |
2人世帯(ご夫婦のみ) |
92万円 (157万円) |
142万円 (229万円) |
195万円 (304万円) |
247万円 (376万円) |
単身世帯 |
57万円 (122万円) |
93万円 (158万円) |
141万円 (227万円) |
189万円 (296万円) |
※上記の「めやす」は、次の条件によるものです。
- ( )内の収入の「めやす」は、収入すべてが給与所得であった場合を仮定して計算しています
- 一部納付の「めやす」は社会保険料(国民年金、国民健康保険及び介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定して計算しています
- 「4人世帯」及び「2人世帯」のご夫婦は、夫又は妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合
- 「4人世帯」のお子さんは16歳未満の場合
学生納付特例制度
学生で収入がなく保険料を納められない人は、学生納付特例制度の申請をして承認を受けると、4月から年度末(3月)まで保険料の納付が猶予されます。原則毎年申請が必要です。
猶予された期間の保険料は承認を受けた月以降10年以内であればさかのぼって納められます。(追納)
この納付特例制度を利用して追納しなかった期間は、年金の受給資格期間に算入されますが年金額の計算には算入されません。
手続きは?
学生証または在学証明書(いずれも原本)、年金手帳を持参して戸籍保険課窓口で申請してください。
若年者納付猶予制度
平成17年4月から若年者(30歳未満)納付猶予制度が始まりました。30歳未満の第1号被保険者本人(配偶者を含む)の所得が一定以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。(これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでした。)
仮に障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、保険料の滞納があると障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合がありますが、この若年者納付猶予制度の承認を受けている期間は滞納扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。また、満額の老齢年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)
※本人だけでなく、配偶者も基準に該当していることが必要です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
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