新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除(臨時特例措置)

ページID1001615  更新日 2023年4月28日

印刷大きな文字で印刷

令和2年5月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響による失業や事業の休廃止に伴い収入が相当程度まで下がった方を対象に、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによる国民年金保険料免除制度が始まりました。

また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによる国民年金保険料学生納付特例の申請が可能となりました。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

申請書類取得方法

日本年金機構ホームページからダウンロード

戸籍保険課国民年金窓口または一宮年金事務所にて受け取り

申請受付方法

戸籍保険課国民年金窓口または一宮年金事務所へ提出(郵送も可)

申請手続きについてご不明な点がある場合は、戸籍保険課国民年金窓口または一宮年金事務所までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4113 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。