下水道事業受益者負担金
公共下水道が整備されると、家庭の雑排水や水洗便所からの汚水を直接放流できることなどにより、環境衛生の向上がはかられ、その快適性は土地の利用価値の増大という特別の利益にも反映されます。道路や公園などのようにだれもが利用できる施設と異なり、下水道は施設が整備された区域の方のみが利用できます。下水道の建設には長い年月と莫大な費用がかかり、その費用の一部を下水道が整備された区域の土地所有者などの人に負担していただく制度が「受益者負担金制度」です。
この受益者負担金は、土地の面積によって算出され、その土地に1度限り賦課されます。
納めていただく人(受益者)
納付方法
- 一括納付
- 1年分納付
- 分割納付20回払い(1年に4回の5年間)
の3通りから選べます。
(例)100平方メートルの土地を持つAさんの場合
負担金額100平方メートル×400円=40,000円
1年4期・5年20期に分けて支払った場合
2,000円(1期あたり)×20回=40,000円
初年度第1期納期限(7月31日)までに全額納付された場合
納期前納付報奨金がついて、33,400円
1期ずつ分けて納付する場合に比べ、全額を一括で納付した場合、報奨金がつくため、6,600円のお得です。
納期は次のとおりです。
- 第1期7月1日〜7月31日
- 第2期9月1日〜9月30日
- 第3期12月1日〜12月25日
- 第4期翌2月1日〜2月末日
納期の末日(納期限)が土曜日、日曜日、休日の場合、翌営業日が納期限。
受益者負担金の対象となる土地は
下水道整備区域内のすべての土地が対象となります。したがって、公有地、個人及び法人所有の宅地、田、畑、山林や雑種地などすべての土地が対象になります。
負担金を納めていただく人(受益者)は
負担金の対象となる土地の所有者が受益者となります。ただし、その土地に地上権、使用貸借などによる権利を長期にわたって定めている場合は、それぞれの権利者となります。
負担金を納めていただく区域は
下水道整備区域は広大なため、工事の進み具合や地形によって負担金を納めていただく区域(負担区といいます。)を定めております。
負担金の賦課に際しては、
受益者と受益地の正確を期すために申告制をとっております。4月に賦課対象区域の土地所有者に「下水道事業受益者申告書」を送付しますので、申告内容を確認され、署名、押印のうえ提出してください。(土地所有者と受益者が異なる場合は所有者と連署してください。)
受益者の住所、事業所などを変更した場合は、
すぐに届出書を送付ください。また、土地の売買、相続等により、受益者を変更される場合、「受益者変更届」を提出していただくことにより、変更ができます。その場合、変更届の提出日以後の納期分から新しい受益者に納めていただくことになります。変更届が提出されない限り受益者は変更されませんので、ご注意ください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
産業建設部都市整備課下水道グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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