下水道使用料
下水道への接続工事が完了し、下水道の使用が開始されると、下水道使用料を納めていただきます。
この使用料は、下水管の清掃、補修費や下水処理場の維持管理費などにあてられます。
汚水排出量の認定方法
使用水源 |
汚水排出量の認定方法 |
---|---|
水道水のみ使用 | 水道の使用水量 |
井戸水のみ使用 (家庭用に限る) |
1か月につき 世帯人数×6立方メートル |
水道水と井戸水を併用 (家庭用に限る) |
1か月につき 水道の使用水量+(世帯人数×3立方メートル) |
井戸に量水器(メーター)がある場合は量水器の測定水量とします。
上記以外については、使用者の態様を考慮して町長が汚水排出量を認定します。
製氷業など、水道の使用水量と下水道へ流す汚水量とが著しく異なる場合は、汚水排出量認定のための申請を提出してください。
井戸水の使用に係る中止、再開、世帯の人数の変更など、異動が生じたときは、都市整備課まで届け出てください。
下水道使用料の支払方法
下水道使用料と水道料金は同時に同じ方法で納めていただきます。
基本的に2か月ごとの納付となり、納付方法を別々にすることはできませんのでご注意ください。
口座振替の場合
水道料金を口座振替にされている方は、水道料金と同じ口座から振替されます。
直接納付の場合
下水道使用料と水道料金が1枚になった納付書をお送りしますので、丹羽広域事務組合水道部、指定金融機関、郵便局等にて納めてください。
下水道使用料表(1使用月につき・消費税及び地方消費税含まない)
区分 |
汚水排出量 |
使用料 |
---|---|---|
基本使用料 | 0立方メートル~10立方メートル | 714円 |
超過使用料 | 11立方メートル~20立方メートル | 104円/立方メートル |
21立方メートル~30立方メートル | 119円/立方メートル | |
31立方メートル~50立方メートル | 128円/立方メートル | |
51立方メートル~100立方メートル | 133円/立方メートル | |
101立方メートル~500立方メートル | 152円/立方メートル | |
501立方メートル~ | 190円/立方メートル |
下水道使用料計算例
2か月で50m3使用した場合(1か月の排出量50m3÷2か月=25m3)
- 基本使用料 10立方メートル以下:714円
- 汚水排出量による使用料
- 11立方メートル~20立方メートル:104円×10立方メートル=1,040円
- 21立方メートル~30立方メートル:119円×5立方メートル=595円
- 合計 2,349円(1)
- 2か月計算 (1)×2か月=4,698円(2)
- 下水道使用料 (2)×消費税(10%)=5,167円
よって2か月で50立方メートル使用した場合の下水道使用料は5,167円になります。
扶桑町下水道使用料早見表
下水道使用料早見表2か月分<消費税及び地方消費税(10%)含む>
使用水量(立方メートル) |
使用料(円) |
---|---|
0~20 |
1,570 |
21 |
1,685 |
22 |
1,799 |
23 |
1,914 |
24 |
2,028 |
25 |
2,142 |
26 |
2,257 |
27 |
2,371 |
28 |
2,486 |
29 |
2,600 |
30 |
2,714 |
31 |
2,829 |
32 |
2,943 |
33 |
3,058 |
34 |
3,172 |
35 |
3,286 |
36 |
3,401 |
37 |
3,515 |
38 |
3,630 |
39 |
3,744 |
40 |
3,858 |
41 |
3,989 |
42 |
4,120 |
43 |
4,251 |
44 |
4,382 |
45 |
4,513 |
46 |
4,644 |
47 |
4,775 |
48 |
4,906 |
49 |
5,036 |
50 |
5,167 |
使用水量(立方メートル) | 使用料(円) |
---|---|
51 |
5,298 |
52 |
5,429 |
53 |
5,560 |
54 |
5,691 |
55 |
5,822 |
56 |
5,953 |
57 |
6,084 |
58 |
6,215 |
59 |
6,345 |
60 |
6,476 |
61 |
6,617 |
62 |
6,758 |
63 |
6,899 |
64 |
7,040 |
65 |
7,180 |
66 |
7,321 |
67 |
7,462 |
68 |
7,603 |
69 |
7,744 |
70 |
7,884 |
71 |
8,025 |
72 |
8,166 |
73 |
8,307 |
74 |
8,448 |
75 |
8,588 |
76 |
8,729 |
77 |
8,870 |
78 |
9,011 |
79 |
9,152 |
80 |
9,292 |
81 |
9,433 |
82 |
9,574 |
83 |
9,715 |
84 |
9,856 |
85 |
9,996 |
86 |
10,137 |
87 |
10,278 |
88 |
10,419 |
89 |
10,560 |
90 |
10,700 |
91 |
10,841 |
92 |
10,982 |
93 |
11,123 |
94 |
11,264 |
95 |
11,404 |
96 |
11,545 |
97 |
11,686 |
98 |
11,827 |
99 |
11,968 |
100 |
12,108 |
- 実際の請求は、上水道と併せた金額となります。
- 料金請求期間の途中に開閉栓をした場合は、請求額がこの料金表とは異なる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部都市整備課下水道グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。