下水道使用料
下水道への接続工事が完了し、下水道の使用が開始されると、下水道使用料を納めていただきます。
この使用料は、下水管の清掃、補修費や下水処理場の維持管理費などにあてられます。
使用水源 |
汚水排出量の認定方法 |
---|---|
水道水のみ使用 | 水道の使用水量 |
井戸水のみ使用 (家庭用に限る) |
1か月につき 世帯人数×6立方メートル |
水道水と井戸水を併用 (家庭用に限る) |
1か月につき 水道の使用水量+(世帯人数×3立方メートル) |
井戸に量水器(メーター)がある場合は量水器の測定水量とします。
上記以外については、使用者の態様を考慮して町長が汚水排出量を認定します。
製氷業など、水道の使用水量と下水道へ流す汚水量とが著しく異なる場合は、汚水排出量認定のための申請を提出してください。
井戸水の使用に係る中止、再開、世帯の人数の変更など、異動が生じたときは、下水道課まで届け出てください。
下水道使用料の支払方法
下水道使用料と水道料金は同時に同じ方法で納めていただきます。
基本的に2か月ごとの納付となり、納付方法を別々にすることはできませんのでご注意ください。
口座振替の場合
水道料金を口座振替にされている方は、水道料金と同じ口座から振替されます。
直接納付の場合
下水道使用料と水道料金が1枚になった納付書をお送りしますので、丹羽広域事務組合水道部、指定金融機関、郵便局等にて納めてください。
区分 |
汚水排出量 |
使用料 |
---|---|---|
基本使用料 | 0立方メートル~10立方メートル | 714円 |
超過使用料 | 11立方メートル~20立方メートル | 104円/立方メートル |
21立方メートル~30立方メートル | 119円/立方メートル | |
31立方メートル~50立方メートル | 128円/立方メートル | |
51立方メートル~100立方メートル | 133円/立方メートル | |
101立方メートル~500立方メートル | 152円/立方メートル | |
501立方メートル~ | 190円/立方メートル |
※使用水量を計量した日を始期とし、次の計量の日を終期とします。
※検針日(偶数月15日頃)がある場合は、検針日を終期とし、その日をもって使用月の始期とします。
下水道使用料計算例
1使用月の使用水量 50m3÷2使用月=25m3
・基本使用料 10m3まで 714円
・超過使用料 11m3から20m3まで 104円×10m3=1,040円
・超過使用料 21m3から25m3まで 119円×5m3=595円
・1使用月合計 714円+1040円+595円=2,349円
・2使用月合計 2,349円×2使用月=4,698円
請求額 4,698円×消費税10%=5,167円
6月1日から6月28日間で20m3使用した場合(6月1日から6月15日間で19m3、6月15日から6月28日間で1m3使用した場合)
注意 通常検針は偶数月15日頃です。使用期間中に通常検針がある場合は、検針日を終期とし、その日をもって始期とし基本使用料が発生します。
(1)6月1日から6月15日間で19m3使用
・基本使用料 10m3まで 714円
・超過使用料 11m3から20m3まで 104円×9m3=936円
・使用料合計 714円+936円=1,650円
・請求額 1,650円×消費税10%=1,815円
(2)6月15日から6月28日間で1m3使用
・基本使用料 10m3まで 714円
・使用料合計 714円
・請求額 714円×消費税10%=785円
(3)使用期間中の請求額
1,815円+785円=2,600円
扶桑町下水道使用料早見表
下水道使用料早見表(2使用月・消費税及び地方消費税10%含む)
使用水量(立方メートル) |
使用料(円) |
---|---|
0~20 |
1,570 |
21 |
1,685 |
22 |
1,799 |
23 |
1,914 |
24 |
2,028 |
25 |
2,142 |
26 |
2,257 |
27 |
2,371 |
28 |
2,486 |
29 |
2,600 |
30 |
2,714 |
31 |
2,829 |
32 |
2,943 |
33 |
3,058 |
34 |
3,172 |
35 |
3,286 |
36 |
3,401 |
37 |
3,515 |
38 |
3,630 |
39 |
3,744 |
40 |
3,858 |
41 |
3,989 |
42 |
4,120 |
43 |
4,251 |
44 |
4,382 |
45 |
4,513 |
46 |
4,644 |
47 |
4,775 |
48 |
4,906 |
49 |
5,036 |
50 |
5,167 |
使用水量(立方メートル) | 使用料(円) |
---|---|
51 |
5,298 |
52 |
5,429 |
53 |
5,560 |
54 |
5,691 |
55 |
5,822 |
56 |
5,953 |
57 |
6,084 |
58 |
6,215 |
59 |
6,345 |
60 |
6,476 |
61 |
6,617 |
62 |
6,758 |
63 |
6,899 |
64 |
7,040 |
65 |
7,180 |
66 |
7,321 |
67 |
7,462 |
68 |
7,603 |
69 |
7,744 |
70 |
7,884 |
71 |
8,025 |
72 |
8,166 |
73 |
8,307 |
74 |
8,448 |
75 |
8,588 |
76 |
8,729 |
77 |
8,870 |
78 |
9,011 |
79 |
9,152 |
80 |
9,292 |
81 |
9,433 |
82 |
9,574 |
83 |
9,715 |
84 |
9,856 |
85 |
9,996 |
86 |
10,137 |
87 |
10,278 |
88 |
10,419 |
89 |
10,560 |
90 |
10,700 |
91 |
10,841 |
92 |
10,982 |
93 |
11,123 |
94 |
11,264 |
95 |
11,404 |
96 |
11,545 |
97 |
11,686 |
98 |
11,827 |
99 |
11,968 |
100 |
12,108 |
- 実際の請求は、上水道と併せた金額となります。
- 料金請求期間の途中に開閉栓をした場合は、請求額がこの料金表とは異なる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部下水道課管理グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4125 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。