下水道使用料
下水道への接続工事が完了し、下水道の使用が開始されると、下水道使用料を納めていただきます。
この使用料は、下水管の清掃、補修費や下水処理場の維持管理費などにあてられます。
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使用水源 |
汚水排出量の認定方法 |
|---|---|
| 水道水のみ使用 | 水道の使用水量 |
| 井戸水のみ使用 (家庭用に限る) |
1か月につき 世帯人数×6m3 |
| 水道水と井戸水を併用 (家庭用に限る) |
1か月につき 水道の使用水量+(世帯人数×3m3) |
井戸に量水器(メーター)がある場合は量水器の測定水量とします。
上記以外については、使用者の態様を考慮して町長が汚水排出量を認定します。
製氷業など、水道の使用水量と下水道へ流す汚水量とが著しく異なる場合は、汚水排出量認定のための申請を提出してください。
井戸水の使用に係る中止、再開、世帯の人数の変更など、異動が生じたときは、下水道課まで届け出てください。
下水道使用料の改定について
令和8年4月1日から下水道使用料を改訂しました。
詳しくは下記URLよりご確認ください。
下水道使用料の支払方法
下水道使用料と水道料金は同時に同じ方法で納めていただきます。
基本的に2か月ごとの納付となり、納付方法を別々にすることはできませんのでご注意ください。
口座振替の場合
水道料金を口座振替にされている方は、水道料金と同じ口座から振替されます。
直接納付の場合
下水道使用料と水道料金が1枚になった納付書をお送りしますので、丹羽広域事務組合水道部、指定金融機関、郵便局等にて納めてください。
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区分 |
汚水排出量 |
使用料 |
|---|---|---|
| 基本使用料 | 714円 | |
| 従量使用料 | 0m3~10m3 | 26円/m3 |
| 11m3~20m3 | 130円/m3 | |
| 21m3~30m3 | 149円/m3 | |
| 31m3~50m3 | 160円/m3 | |
| 51m3~100m3 | 171円/m3 | |
| 101m3~500m3 | 195円/m3 | |
| 501m3~ | 243円/m3 |
※使用水量を計量した日を始期とし、次の計量の日を終期とします。
※検針日(偶数月15日頃)がある場合は、検針日を終期とし、その日をもって使用月の始期とします。
下水道使用料計算例
1か月あたりの使用水量 50m3÷2=25m3
・基本使用料 714円
・従量使用料 10m3まで 26円×10m3=260円
11m3から20m3まで 130円×10m3=1,300円
21m3から25m3まで 149円×5m3=745円
・1か月あたりの使用料 714円+260円+1,300円+745円=3,019円
・請求額 3,019円×2=6,038円
6,038円×消費税10%=6,641円
扶桑町下水道使用料早見表
- 実際の請求は、上水道と併せた金額となります。
- 料金請求期間の途中に開閉栓をした場合は、請求額がこの料金表とは異なる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部下水道課管理グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4125 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
