下水道使用料

ページID1001786  更新日 2026年7月8日

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下水道への接続工事が完了し、下水道の使用が開始されると、下水道使用料を納めていただきます。

この使用料は、下水管の清掃、補修費や下水処理場の維持管理費などにあてられます。

汚水排出量の認定方法

使用水源

汚水排出量の認定方法

水道水のみ使用 水道の使用水量
井戸水のみ使用
(家庭用に限る)
1か月につき
世帯人数×6m3
水道水と井戸水を併用
(家庭用に限る)
1か月につき
水道の使用水量+(世帯人数×3m3

井戸に量水器(メーター)がある場合は量水器の測定水量とします。

上記以外については、使用者の態様を考慮して町長が汚水排出量を認定します。

製氷業など、水道の使用水量と下水道へ流す汚水量とが著しく異なる場合は、汚水排出量認定のための申請を提出してください。

井戸水の使用に係る中止、再開、世帯の人数の変更など、異動が生じたときは、下水道課まで届け出てください。

下水道使用料の改定について

令和8年4月1日から下水道使用料を改訂しました。

詳しくは下記URLよりご確認ください。

下水道使用料の支払方法

下水道使用料と水道料金は同時に同じ方法で納めていただきます。

基本的に2か月ごとの納付となり、納付方法を別々にすることはできませんのでご注意ください。

口座振替の場合

水道料金を口座振替にされている方は、水道料金と同じ口座から振替されます。

直接納付の場合

下水道使用料と水道料金が1枚になった納付書をお送りしますので、丹羽広域事務組合水道部、指定金融機関、郵便局等にて納めてください。

下水道使用料表(1使用月につき・消費税及び地方消費税含まない)

区分

汚水排出量

使用料

基本使用料   714円
従量使用料 0m3~10m3 26円/m3
11m3~20m3 130円/m3
21m3~30m3 149円/m3
31m3~50m3 160円/m3
51m3~100m3 171円/m3
101m3~500m3 195円/m3
501m3 243円/m3

 ※使用水量を計量した日を始期とし、次の計量の日を終期とします。

 ※検針日(偶数月15日頃)がある場合は、検針日を終期とし、その日をもって使用月の始期とします。

下水道使用料計算例

2か月で50m3使用した場合

1か月あたりの使用水量 50m3÷2=25m3

・基本使用料 714円

・従量使用料 10m3まで 26円×10m3=260円

 11m3から20m3まで 130円×10m3=1,300円

 21m3から25m3まで 149円×5m3=745円

・1か月あたりの使用料 714円+260円+1,300円+745円=3,019円

・請求額 3,019円×2=6,038円

 6,038円×消費税10%=6,641円

扶桑町下水道使用料早見表

  • 実際の請求は、上水道と併せた金額となります。
  • 料金請求期間の途中に開閉栓をした場合は、請求額がこの料金表とは異なる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部下水道課管理グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4125 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。