公共工事関連書式等(主として契約後提出の書類)

ページID1002191  更新日 2024年9月18日

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主として、契約後に提出していただく書式を掲載しています。

1.工事着手届、工程表

2.現場代理人及び主任技術者届等

3.下請負届等

4.施工体系図、施工体制台帳

5.契約期間延長申出書、出来形検査申出書

6.完了届

7.請求書

8.適格請求書(インボイス)

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。発注担当部署から適格請求書(インボイス)の提出を求められた場合には、必要事項を記載した適格請求書を発行してください。なお、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。

【適格請求書に必要な記載項目】

・適格請求書発行事業者の指名又は名称及び登録番号

・完了日等の取引年月日

・取引内容

・税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

・税率ごとに区分した消費税額等

・書類の交付を受ける事業者の指名又は名称

【注意事項】

必要な項目が記載されていれば適格請求書の様式は問いません。次に示した適格請求書は参考様式です。自社作成の請求書等であっても必要事項が記載されていれば適格請求書として取り扱います。

・前払金の請求の際には、適格請求書の必要はありません。その場合、出来高部分払又は完了時の請求において前払金と合算した金額での適格請求書が必要になります。

9.その他

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このページに関するお問い合わせ

総務部行政課行政グループ
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