扶桑土地改良区

ページID1002409  更新日 2024年3月29日

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お知らせ

断水のお知らせ

3月29日午後2時現在、木曽川上流部での大雨の影響により、犬山頭首工の用水取水が止まっております。

そのため、4月1日 月曜日 午後5時頃まで、畑地かんがい用水が断水しておりますので、ご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

組織と沿革

名称及び認可番号

扶桑土地改良区 愛知第340号

事務所の所在地

丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330番地(扶桑町役場土木農政課内)

組合員数

1,965人(令和4年4月1日現在)

組織

  • 理事長 1名
  • 副理事長 2名
  • 理事 9名
  • 総括監事 1名
  • 監事 2名

理事長

天野 晴満

管理施設

畑地かんがい施設など

沿革

昭和37年5月9日 扶桑土地改良区設立

目的

扶桑土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

賦課金について

賦課金は土地改良施設の維持管理及び業務運営に充てるため組合員の皆様からご負担をいただいております。毎年4月1日現在の土地改良区の土地台帳を基に計算されるため、現況が農地でなくなっている土地でも、4月1日の時点で土地台帳に記載してある土地には賦課金が賦課されます。

(令和4年度 扶桑土地改良区 賦課金賦課基準)

  • 経常賦課金
    徴収しない
  • 畑かん水利賦課金
    1. 市街化区域内農地 1平方メートル当り 1.5円
    2. 市街化調整区域内農地 1平方メートル当り 2.0円
    3. ハウス栽培農地 1平方メートル当り 8.0円

※賦課金が100円未満の方は賦課を免除しております。

土地改良区の組合員とは

扶桑土地改良区の地区内の農地を所有している方は、扶桑土地改良区の組合員となります。

当土地改良区では土地改良法に基づき備え置いた関係書簿(組合員名簿や土地原簿など)で組合員の氏名、土地改良区の地区内に存する土地等を管理しておりますが、地目変更や権利の異議など登記記録に変更が生じても、当然に当土地改良区の記録が変更されるわけではありません。組合員の方からの届出によってのみ関係書簿の変更をすることができます。したがって、売買や相続、農地転用などの異動事由により登記記録に変更があっても、当土地改良区に届出を出さない限り、当土地改良区の関係書簿は変更されません。

転用決済金について

土地改良施設の維持管理および業務運営等の費用は、主に賦課金によって賄われているため、農地転用等によって農地が減少すると、残された農地(組合員)が、その負担を負うこととなります。そこで、過重負担とならないよう負担の公平を図るため、農地転用等をする土地に対して、転用決済金を納めていただき、納めていただいた決済金は、維持管理費等に充てております。

(令和4年度 扶桑土地改良区 転用決済金賦課基準)

  • 転用決済金
    1平方メートル当り 30円(計算した数値から10円未満は切捨てる。)

農地転用等に伴う地区除外手続きにおいて、必要書類の提出と共に転用決済金を納付していただきます。

畑地かんがい施設

写真:ポンプ
1号ポンプ、2号ポンプ

こんなときは届出を

組合員の名義が変わったとき

  • 組合員の方に相続があった場合
  • 組合員の方が住所などを変更した場合
  • 農地を売買・交換等をした場合

当土地改良区の地区内の農地の全部又は一部について、組合員の資格を取得・喪失(売買、相続など)した人は、直ちにその旨を土地改良区に通知するよう土地改良法第43条第1項で定められています。

農業委員会への届出、あるいは登記の完了によって土地改良区の台帳も当然に加除されるとお考えの方もみえるかもしれませんが、組合員からの届出がなければ、土地改良区の台帳を加除することができませんので、組合員の資格を取得・喪失があった場合は速やかに手続きをお願いいたします。

届出様式

また、当土地改良区の地区内の農地を所有している方の相続先等がまだ決まらないが連絡先を変えたい場合は、相続人代表者届の提出をお願いします。

農地転用等があったとき

  • 農地転用(宅地、駐車場など)をする場合
  • 公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合

農地転用の申出がなければ、土地改良区の台帳を加除することができません。その結果、農地転用等があった土地でも、賦課金が引き続き賦課されることがありますので、農地転用等があった場合は速やかに手続きをお願いいたします。

農地転用の手続きには、別紙申出書及び案内図(宅地図等に印をつけた物など該当場所が分かるもの)、各筆図(分筆する場合は、面積確定後とする。)、配置図が必要です。また、農地転用等とする土地が畑地かんがい受益地となっている場合は転用決済金の支払い(現金納付)が必要ですので、事前に当土地改良区の事務局まで確認をお願いいたします。

届出様式

敷地内に畑地かんがい給水栓がある場合

届出様式

畑地かんがい用水の適正な利用について

畑地かんがい用水は、農業用かんがいを目的とした用水であることから、駐車場への散水等の目的外使用や畑地かんがい受益地以外への配水など、農業用以外への利用は禁じられております。したがって、扶桑土地改良区の組合員として賦課金を納めていたとしても、農業用以外へ畑地かんがい用水を用いることはできません。適切な利用を心がけていただきますようお願いします。

令和4年度決算報告について

令和6年3月22日(金曜日) 午前9時30分より、扶桑町中央公民館にて、扶桑土地改良区第63回総代会が開催され、全9議案が全員賛成により可決されました。

令和4年度決算についても可決されたため公表いたします。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部土木農政課農政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4124 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。