障害者医療助成

ページID1001945  更新日 2023年4月29日

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障害者の方が医療を受けるとき、保険対象医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象となる方

  • 身体障害者手帳1級から3級の方
  • 腎臓機能障害者1級から4級の方
  • 進行性筋萎縮症の1級から6級の方
  • 知能指数50以下の知的障害者の方
  • 自閉症状群と診断された方

ただし、ご本人が生活保護を受けている場合は助成を受けられません。

障害者医療受給者の配偶者が18歳以下の子どもを扶養しているときは、配偶者とその子どもは母子・父子家庭医療費助成制度によって医療費が受給できます。

後期高齢者医療制度による医療受給者の方は、この助成は受けられません。

手続きに必要なもの

健康保険証、症状により障害者手帳や療育手帳、診断書などが必要です。

愛知県外で受診された場合は、いったん医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、後日(月まとめで)役場戸籍保険課の窓口で医療費請求の手続きを行ってください。

お持ちいただくもの

  1. 領収書
  2. 振込口座番号がわかるもの
  3. 健康保険証
  4. 障害者医療費受給者証

入院について高額医療費に該当するときは、支給決定通知書の写しもお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。