精神障害者医療助成
精神障害者の方が医療を受けるとき、保険対象医療費の自己負担分を助成する制度です。
対象となる方
通院
障害者自立支援法による自立支援医療受給者証(精神通院)または、精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
入院
精神障害(アルコール・毒物中毒などをのぞく)にかかわる入院治療で医師の診断書などで証明を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方は全額助成
- その他の方は半額助成(平成31年4月入院分より全額)
ただし、ご本人が生活保護を受けている場合は助成を受けられません。
障害者医療受給者の配偶者が18歳以下の子どもを扶養しているときは、配偶者とその子どもは母子・父子家庭医療費の助成を受けられる場合があります。
後期高齢者医療制度による医療受給者の方は、この助成は受けられません。
手続きに必要なもの
健康保険証、症状により精神障害者保健福祉手帳や診断書、自立支援医療受給者証(精神通院)などが必要です。
愛知県外で受診された場合は、いったん医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、後日(月まとめで)役場住民課の窓口で医療費請求の手続きをおこなってください。
お持ちいただくもの
- 領収書
- 振込口座番号がわかるもの
- 健康保険証
- 精神障害者医療費受給者証
入院について高額医療費に該当するときは、支給決定通知書の写しもお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部住民課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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