精神障害者医療助成

ページID1001946  更新日 2023年4月29日

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精神障害者の方が医療を受けるとき、保険対象医療費の自己負担分を助成する制度です。

対象となる方

通院

障害者自立支援法による自立支援医療受給者証(精神通院)または、精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

入院

精神障害(アルコール・毒物中毒などをのぞく)にかかわる入院治療で医師の診断書などで証明を受けた方

  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方は全額助成
  • その他の方は半額助成(平成31年4月入院分より全額)

ただし、ご本人が生活保護を受けている場合は助成を受けられません。

障害者医療受給者の配偶者が18歳以下の子どもを扶養しているときは、配偶者とその子どもは母子・父子家庭医療費の助成を受けられる場合があります。

後期高齢者医療制度による医療受給者の方は、この助成は受けられません。

手続きに必要なもの

健康保険証、症状により精神障害者保健福祉手帳や診断書、自立支援医療受給者証(精神通院)などが必要です。

愛知県外で受診された場合は、いったん医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、後日(月まとめで)役場戸籍保険課の窓口で医療費請求の手続きをおこなってください。

お持ちいただくもの

  1. 領収書
  2. 振込口座番号がわかるもの
  3. 健康保険証
  4. 精神障害者医療費受給者証

入院について高額医療費に該当するときは、支給決定通知書の写しもお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。