母子・父子家庭医療助成
母子・父子家庭などの医療費助成制度は、母子・父子家庭などの方が医療を受けるときに保険対象医療費の自己負担分を助成する制度です。
対象となる方
死別・離婚・生死不明または遺棄により配偶者がいない方、配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方、配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられなくなっている方などのその本人と扶養している18歳以下の子、そして扶養者や父母のいない18歳以下の子
- 婚姻の届出をしていなくても、婚姻同様の状態にある場合は対象になりません。
- 本人が特定の施設に入所していたり、生活保護を受けている場合は対象になりません。
令和元年8月1日より所得制限を設けます。
児童扶養手当の所得制限額を準用しますが、激変緩和措置として令和3年10月31日までは下記表の通りとします。
- 令和元年8月1日~令和2年10月31日
- 児童扶養手当の所得制限を超過しており所得が400万円以上
- 令和2年11月1日~令和3年10月31日
- 児童扶養手当の所得制限を超過しており所得が300万円以上
- 令和3年11月1日~
- 児童扶養手当の所得制限を準用
扶養親族等の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
---|---|---|---|---|---|
児童扶養手当所得制限額 |
1,920,000 |
2,300,000 |
2,680,000 |
3,060,000 |
3,440,000 |
※扶養親族等1人につき38万円加算
手続きに必要なもの
健康保険証、母子・父子家庭等とわかる書類が必要です。
愛知県外で受診された場合は、いったん医療機関の窓口で医療費をお支払いいただき、後日(月まとめで)役場戸籍保険課の窓口で医療費請求の手続きを行ってください。
お持ちいただくもの
- 領収書
- 振込口座番号がわかるもの
- 健康保険証
- 母子・父子家庭医療費受給者証
入院について高額医療費に該当するときは、支給決定通知書の写しもお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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