妊婦のための支援給付金

ページID1003479  更新日 2025年4月2日

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扶桑町では、妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行うとともに、妊婦さんの産前産後期間の心身・経済的負担の軽減を図るため、「妊婦のための支援給付金」を2回に分けて給付します。

※流産・死産された方も対象です。

支給対象・金額

1回目給付 妊娠時(妊娠届の提出時)

令和7年4月1日以降に妊娠届を提出し、妊婦支援給付認定の申請をして妊婦支援給付認定を受けた妊婦

(妊婦1人あたり5万円)

 

2回目給付 妊娠8ヵ月頃以降(赤ちゃん教室・初期、こんにちは赤ちゃん訪問時など)

令和7年4月1日以降に出産し、妊婦支援給付認定を受けており、かつ、胎児数の届け出をした方

(妊娠したお子さん1人あたり5万円)

 

申請に必要なもの

1回目給付

・妊婦支援給付認定申請書

・振り込み先となる通帳等またはコピー(妊婦名義)

 

2回目給付

・胎児の数の届出書

・振り込み先となる通帳等またはコピー(妊婦名義)

※事業の趣旨により、妊婦以外の口座に振り込むことはできません。

 

関連リンク(参考)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康推進課(保健センター)
〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字中切254
電話番号:0587-93-8300 ファクス番号:0587-93-6700
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