妊婦のための支援給付事業

ページID1003479  更新日 2026年1月29日

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扶桑町では、すべての妊婦さんが安心して出産・子育てができるよう「妊婦のための支援給付事業」を実施しています。

妊娠届を提出された日から妊婦さんに寄り添い、出産・育児期間を切れ目なく支援すること、経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

※流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も対象です。

給付対象・金額

1回目給付 妊娠時(妊娠届の提出時)

・令和7年4月1日以降に妊娠届を提出し、妊婦支援給付認定の申請をして妊婦支援給付認定を受けた妊婦

・妊婦1人あたり5万円

 

2回目給付 出産予定日8週間前の日から

赤ちゃん教室(初期)参加の際に申請していただきますが、産前に給付を希望される方は、お問い合わせください。

・令和7年4月1日以降に出産し、妊婦支援給付認定を受けており、かつ、胎児数の届け出をした方

・胎児(こども)の人数×5万円

 

申請に必要なもの

1回目給付

・妊婦支援給付認定申請書

・振り込み先となる通帳等またはコピー(妊婦名義)

 

2回目給付

・胎児の数の届出書

・振り込み先となる通帳等またはコピー(妊婦名義)

※事業の趣旨により、妊婦以外の口座に振り込むことはできません。

 

関連リンク(参考)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康推進課(保健センター)
〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字中切254
電話番号:0587-93-8300 ファクス番号:0587-93-6700
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。