法人の住民税
法人住民税の内訳
- 均等割
- 町内に事務所又は事業所などを有する法人等で、資本金等の額と従業者数によって負担していただく税です。
- 法人税割
- 町内に事務所又は事業所などを有する法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準として負担していただく税です。
法人住民税を納めていただく人(納税義務者)
※:基本的には均等割のみです。一部の公益法人等は非課税。
納める税 | 町内に事務所又は事業所がある法人 | 町内に事務所又は事業所はないが、寮・宿泊所・クラブ等がある法人 | 町内に事務所、事業所又は寮・宿泊所・クラブ等がある公益法人等及び人格のない社団・財団 |
---|---|---|---|
均等割 | ○ | ○ | ○ |
法人税割 | ○ | ─ | ※ |
収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の両方が課税されます。
均等割額の税率
対象法人の区分 | 町内の従業員数 | 税額(年) |
---|---|---|
資本金等の額 50億円超 | 50人超 | 300万円 |
資本金等の額 10億円超〜50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
資本金等の額 10億円超 | 50人以下 | 41万円 |
資本金等の額 1億円超〜10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
資本金等の額 1,000万円超〜1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
資本金等の額 1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
上記に掲げる法人以外 税額:5万円(年)
「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
法人税割額の税率
課税標準となる法人税額に下記の税率を乗じます。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額の税率が改正されましたのでご留意ください。
対象法人の区分 | 旧税率 | 新税率 |
---|---|---|
1.資本金等の額が1億円を超える法人 | 12.1% | 8.4% |
2.資本金等の額が1億円以下で、法人税額が1,000万円(分割法人にあっては分割前の法人税額)を超える法人 | 12.1% | 8.4% |
3.資本金等の額が1億円以下で、法人税額が1,000万円(分割法人にあっては分割前の法人税額)以下の法人 | 9.7% | 6.0% |
法人住民税の申告と納税
(1)予定(中間)申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
(2)確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
(3)更正請求
法人住民税額が減少する場合、課税標準等または税額等が過大であること等の事実を証する資料(法人税の更正通知書の写し等)を添付し、更正請求書(第十号の四様式)と共にご提出ください。
お願い
- 法人を新規に設立、事務所や事業所を開設したときは、登記簿謄本(登記事項証明書)の写しと定款の写し等を添えて、「法人設立・異動申告書」を速やかに町役場へ提出してください。
- 「法人設立・異動申告書」の提出後、商号、所在地、事業年度、代表者、資本金等の変更、法人の解散や合併、事務所等の廃止があった場合も、その都度、「法人設立・異動申告書」を速やかに町役場へご提出してください。
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。