法人町民税法人税割の超過課税の適用期間延長について

ページID1003571  更新日 2023年3月31日

印刷大きな文字で印刷

 扶桑町では、昭和53年6月1日から令和5年5月31日の間に終了する各事業年度分の法人町民税法人税割について超過課税を実施しておりますが、令和5年3月扶桑町議会定例会において、扶桑町税条例の一部を改正し、その適用期間を5年間延長することとしました。
 引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

1.実施目的

道路整備や防災対策など都市生活基盤の整備を図り、住民サービスの向上を図るため。

2.超過課税の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の超過課税の税率8.4%(標準税率は6.0%)

3.適用期間

令和10年5月31日までの間に終了する各事業年度分に適用

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。