町民税・県民税の申告

ページID1001568  更新日 2023年4月28日

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個人が1年間(1月1日から12月31日の間)に得たすべての所得について、その所得の種類や金額、所得控除(医療費、社会保険料等)の額などを申告する手続きです。
市町村内に住所を有する人は、その年の1月1日現在の住所所在地の市町村長に個人の町民税・県民税の申告書を3月15日までに提出しなければならないことになっています。(申告時の詳細は、広報ふそう2月号をご覧ください。)

収入のなかった人は、申告の義務はありませんが、国民健康保険税の軽減や福祉関係の申請、所得証明の発行などに必要になる場合がありますので、申告することをおすすめします。

町民税・県民税の申告が必要な人

  1. 毎年1月1日現在、扶桑町に住所のある人で前年中(1月1日から12月31日まで)に所得のあった人。
    ただし、下記の「町民税・県民税の申告書を提出する必要のない人」を除きます。
  2. 扶桑町内に住んでいない人で、1月1日現在、扶桑町内に事務所・事業所、又は家屋敷を有している人。
  3. 前年中に所得のない人は、「所得証明書」等の交付に必要な資料となりますので、申告書裏面「前年中に所得のなかった人の記入する欄」に記入のうえ、提出してください。
  4. 国民健康保険に加入されている方で、下記の「町民税・県民税の申告書を提出する必要のない人」のいずれにも当てはまらず扶養にも入っていない人は、所得の有無にかかわらず、申告書を提出してください。
  5. 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありませんが、次のアまたはイに当てはまる人は、申告書を提出してください。
    • ア. 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(例えば、生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除など)の適用を受けるとき
    • イ. 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
  6. 分離課税に係る所得のある人は、「町民税・県民税申告書(分離課税用)」をあわせて提出いただきますので、扶桑町生活安全部税務課までお問合せください。

町民税・県民税の申告書を提出する必要のない人

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出する人
  2. 前年中(1月1日から12月31日まで)の収入が給与収入のみで、勤務先から扶桑町へ「給与支払報告書」が提出されている人(提出の有無は、勤務先の給与担当者にご照会ください。)
  3. 前年中(1月1日から12月31日まで)の収入が公的年金のみで、支払者から扶桑町へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方

(ただし、公的年金等支払報告書に記載されていない控除の適用を受ける場合は、申告が必要です。)

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。