下水道使用料の改定をします

ページID1004542  更新日 2025年11月11日

印刷大きな文字で印刷

令和8年4月1日から下水道使用料を改定します

この度、扶桑町公共下水道事業は、今後将来にわたり、安全・安心な下水道サービスを提供し、持続可能な事業運営を維持していくために、令和8年4月1日から下水道使用料を改定することになりました。

下水道を使用されている皆さまには、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

改定が必要な理由

下水道を使用されている皆さまに納めていただいた下水道使用料は、下水管の清掃、補修費や下水処理場の維持管理費などの汚水処理費用に充てられています。

下水道事業は、下水道を使用した人が支払う使用料で汚水処理費用をまかなうことが原則ですが、現在の使用料収入では約66%しかまかなえておらず、不足分を町税等の公費で補っている状況です。こうした状況を改善し、将来にわたり安定的かつ持続可能な下水道事業を運営していくために使用料の改定が必要となるものです。

 

改定に至る経緯

令和3年2月 

「第5次扶桑町総合計画」(平成30年3月策定)を踏まえ、快適な生活環境を保持するとともに、収支バランスのとれた健全な下水道事業経営を持続するために「扶桑町下水道事業経営戦略」を策定しました。

令和5年4月から令和6年2月 

策定した経営戦略の進捗を確認し、さらなる経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むことを目的とし、収支計画を中心に経営戦略の見直しを行いました。

令和6年8月 

経営戦略の見直しを進める中で、「下水道使用料の適正化」について検討するため、扶桑町下水道事業経営審議会を設置しました。

令和6年8月1日、10月3日、12月19日の計3回にわたり審議会で審議をおこないました。

令和7年2月 

審議会における審議を経て扶桑町下水道事業経営審議会より「下水道使用料の適正化について」の答申を受けました。

令和7年9月

令和7年9月議会において、下水道使用料改定による「扶桑町下水道条例の一部を改正する条例」が可決されました。

改定の概要

基本水量制を廃止して10m3までの従量使用料区分を新設します

1か月あたりの使用水量が10m3以下の使用者が従量使用料を負担しない現行の基本水量制を廃止し、すべての使用者が排水量に応じた従量使用料を負担する体系とすることにより、使用者間の公平性を図ります。

 

従量使用料の単価を見直します

従量使用料単価は、改定率25%を基準として設定します。なお、基本使用料714円は据え置きとしています。

現行の使用料と改定後の使用料の比較

(1使用月あたり・税抜き)

  水量区分 現行の使用料 改定後の使用料 差額
基本使用料   714円 714円 据置

従量使用料

1m3あたり

~10m3以下 設定なし 26円 +26円
10m3超~20m3以下 104円 130円

+26円

20m3超~30m3以下 119円 149円

+30円

30m3超~50m3以下 128円 160円 +32円
50m3超~100m3以下 133円 171円 +38円
100m3超~500m3以下 152円 195円 +43円
500m3超~ 190円 243円 +53円

 

2か月使用料の比較(税込)

水量 10m3 20m3 30m3 40m3

50m3

60m3 70m3 80m3 90m3 100m3

現行の

使用料(円)

1,570 1,570 2,714 3,858 5,167 6,476 7,884 9,292 10,700 12,108

改定後の

使用料(円)

1,856

2,142 3,572 5,002 6,641 8,280 10,040 11,800 13,560 15,320
差額 286 572 858 1,144 1,474 1,804 2,156 2,508 2,860 3,212

 

下水道使用料の計算例

一般家庭で、2使用月で40m3使用した場合

1使用月の使用水量 40m3÷2使用月=20m3

基本使用料 714円

従量使用料 10m3以下 26円×10m3260円

従量使用料 10m3超20m3以下 130円×10m31,300円

1使用月の合計 714円+260円+1,300円=2,274円

2使用月の合計 2,274円×2使用月=4,548円

下水道使用料の請求額(税込み) 4,548円×消費税10%=5,002円

近隣市町との比較

一般家庭で、2使用月で40m3使用した場合

市町名 2使用月の使用料(税込)
一宮市 5,159円
犬山市 4,455円
江南市 5,136円
岩倉市 4,260円
大口町 4,532円
扶桑町 5,002円

※犬山市の使用料は令和8年4月に予定される使用料改定後の単価で計算しています

改定の時期

令和8年4月1日以前から継続してご使用いただいている方は、令和8年6月検針分(令和8年7月ご請求分)より改定後の使用料単価を適用します。

改定の時期
※令和8年4月1日以降より新たにご使用される方は、初回の検針分より改定後の使用料単価を適用します

今後の予定

今回の改定を行っても、汚水処理費用を下水道使用料でまかないきれていません。今後も収支計画の見直しを定期的に行い、必要に応じて下水道使用料の改定を検討します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部下水道課管理グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4125 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。