下水道の使用方法とお願い 飲食店及び事業場のみなさまへ
下水道の使用方法とお願い
はじめに
扶桑町の公共下水道は五条川右岸流域下水道(扶桑町をはじめ、犬山市、大口町、江南市、岩倉市、一宮市の4市2町で構成)になります。一宮市と岩倉市の境にある五条川右岸浄化センターで汚水を処理して五条川へ放流しています。公共下水道に接続していただいても海や川の汚染問題が解決されるわけではありません。公共下水道は本来、生活排水を対象としたものであり、どんな汚水でも処理できるわけではありません。事業場排水のうち、特に工場排水を完全に処理することは困難で、下水道に有害物質が排水されることによって浄化センターの処理能力そのものが損なわれてしまうこともあります。また、飲食店等から排水される油分(ノルマルヘキサン抽出物質等)により下水管がつまってしまうこともあります。快適な水環境を実現する為には、有害物質の流出防止・排水の水質改善などの面で、事業者のみなさんの理解と協力がぜひとも必要です。
公共下水道についてよくご理解をいただき、適切な利用及び管理をお願いします。
水質検査・立入検査を実施しています
検査にご協力をお願いします
扶桑町では公共下水道の機能及び構造を保全し水質事故を防ぐ為に、扶桑町下水道条例第10〜12条及び下水道法第13条に基づき、排出汚水の水質検査及び排水設備等の検査を1年間通じて順次実施しています。検査の事前連絡はありません。抜き打ちで行われます。
- 水質検査
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営業時間中に実施します。
公共汚水ますで汚水を採水して、検査機関にて水質を測定します。
- 立入検査
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グリーストラップ等の排水設備や除害施設等を目視にて検査します。
公共下水道の使用方法や排水の水質等を指導します。
大幅な基準超過や超過状況が改善されない場合、その工場・事業場に対し、その水質を改善するように命じたり、さらに公共下水道へ汚水を流すことを一時停止するよう命令することがあります。(下水道法第38条第1項第1号、扶桑町下水道条例第21条)
流してはいけない下水があります
規制を受ける項目と下水道に対する影響
公共下水道への排水については、公共用水域の水質保全と下水道施設の維持管理等の観点から水質規制が行われています。規制を受ける主な項目及びそれが公共下水道に放流された場合の影響については、以下のとおりです。
規制を受ける項目 | 下水道に対する影響 |
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水素イオン濃度(pH) | 下水管を腐食します。 他の排水と混合すると有毒ガスが発生することがあります。 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 高濃度になると浄化センターの処理機能が低下します。 |
浮遊物質(SS) | 下水管をつまらせます。管内の清掃回数が増加します。 |
ノルマルヘキサン抽出物質 | 下水管をつまらせます。火災の危険もあります。 |
窒素、燐(りん) | 高濃度になると浄化センターの処理機能が低下します。 |
シアン | 下水管内の作業を危険にします。 浄化センターにおける生物処理の機能を低下させます。 |
アルキル水銀、有機燐、鉛、総水銀、カドミウム、砒素、六価クロム、銅、亜鉛、総クロム、溶解性鉄、溶解性マンガン、ポリ塩化ビフェニル、セレン、ホウ素 | 浄化センターにおける生物処理の機能を低下させます。 浄化センター等で発生した汚泥の処理、処分を困難にします。 |
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1,-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、フッ素 | 下水管内の作業を危険にします。 浄化センターにおける生物処理の機能を低下させます。 |
フェノール類 | 浄化センターにおける生物処理の機能を低下させます。 |
沃素消費量 | 下水道施設を腐食させます。 硫化水素ガスにより下水管内の作業を危険にします。 |
温度 | 下水管内の作業を妨げます。 |
工場や商店等(事業場)の排水について
下水道はどのような汚水でも処理できるわけではありません。基準値以上の悪質排水が流入すると下水道管が損傷し、処理場の機能がマヒします。このような排水を出す事業場は除害施設の設置と届出が義務付けられています。水質が下水道の基準を超える排水は基準内に処理した後、下水道管に排出してください。
主な対象事業 | 処理物質 | 除害施設の種類 |
---|---|---|
洗車場、自動車整備工場、ガソリンスタンドなど |
油類 |
オイル阻集器 ガソリン・油類を集器の中で水面に浮かべ集める装置 |
飲食店 | 油類、調理くず |
グリース阻集器 排水に含まれる油脂類を水と分離して集める装置 |
石材加工業など | 石粉、石塊 |
サンド阻集器 土砂・セメント等重い物質を沈殿させ集める装置 |
理髪店、美容院など | 毛髪 |
ヘアー阻集器 毛髪や不溶性物質を網目スクリーンで集める装置 |
歯科医、整形外科医などの技工室、ギプス室 | 金属くず、石こうくず |
プラスタ阻集器 石膏・貴金属などの不溶性物質を沈殿させ集める装置 |
クリーニング店、コインランドリーなど | 糸くず、布くず |
ランドリー阻集器 糸くずなどをバスケット型スクリーンで集める装置 |
※なお、上記阻集器等で回収した残留物は適正に処理・処分願います。
特定施設
水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法により排水規制の対象となる施設をいいます。下水道法でも、特定施設を設置する工場又は事業場から下水を排除する者は規制の対象となっています。
除害施設
下水道施設の機能を妨げ、又は損傷のおそれのある下水を排除する者は、あらかじめ下水道の排除基準まで処理するために施設を設けなければなりません。これを除害施設といいます。
このページに関するお問い合わせ
産業建設部下水道課管理グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4125 ファクス番号:0587-93-2034
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