空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円控除)
制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
要件等詳細は以下外部リンクをご参照ください。
被相続人居住用家屋等確認書について
本特例措置の適用を受けるには、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。本町では、確定申告の際に必要となる『被相続人居住用家屋等確認書』を税務課において発行いたします。
なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告の必要書類であり、本特別控除の対象の是非は、税務署長が判断するものとなりますので、ご注意ください。詳細については各税務署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
産業建設部都市政策課都市計画グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4120 ファクス番号:0587-93-2034
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