罹災証明書・被災証明書
罹災証明書・被災証明書の交付について
地震や台風などの自然災害によって、家屋等に被害を受けた場合に、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」「被災証明書」を交付しています。
罹災証明書の交付には、町の調査員による被害認定調査(現地調査)が必要となりますが、調査の前に被害箇所が特定できなくなるような修理や片付けをすると、被害程度の判断が困難となるため、可能な限り被害程度の状況写真を撮影し保存していただくよう、お願いいたします。
証明書の種類
【罹災証明書】 自然災害による住家の被害について、町が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するもの。
【被災証明書】 非住家・カーポートやフェンス等の工作物などの被害について、届出がなされたことを証明するもの。(被害の程度を証明するものではありません)
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことをいう。
※住家以外の不動産・動産および落雷の被害、3か月より前の災害については、被災証明書のみの発行になります。
必要書類
【罹災証明書】
(1)罹災証明申請書
(2)本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
(3)被害状況を示す写真(建物全体と被害箇所の詳細)
【被災証明書】
(1)被災証明申請書
(2)本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
(2)被害状況を示す写真
(3)修復費用の見積書、請求書、領収書などの写し
(4)その他 被害状況が確認できる書類
申請方法
窓口申請
【罹災証明申請】
扶桑町役場 生活安全部 税務課(1階 9番窓口) へ直接提出してください。
【被災証明申請】
扶桑町役場 生活安全部 防災安全課(2階 15番窓口)へ直接提出してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部防災安全課防災安全グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4110 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。