政務活動費

ページID1002220  更新日 2024年6月25日

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本町では、地方自治法の規定に基づき、「扶桑町議会政務活動費の交付に関する条例」で定めています。

議員で構成する会派または会派に属さない議員に対して交付しています。

(注)地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日より政務調査費の名称が政務活動費に変更となりました。

交付対象・交付額・交付方法

  • 交付対象 会派又は議員の職にある者
  • 交付額 1人当たり年額6万円
  • 交付方法 一括して交付
会派に係る政務活動費使途基準

項目

内容

研究研修費 会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費
(会場費、器材借上げ料、講師謝礼金、出席者負担金、交通に要する経費、宿泊費、旅費等)
調査旅費 会派の行う調査研究活動のため必要な先進地調査等に要する経費
(交通に要する経費、宿泊費、旅費等)
資料作成費 会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費
(印刷製本費、翻訳料等)
資料購入費 会派の行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費
(書籍購入費、新聞雑誌購読料等)
広報費 会派が行った調査研究結果の報告並びに議会活動及び町の政策について地域住民にPRするために要する経費
(広報紙、報告書印刷費、送料等)
会議費 会派が地域住民の町政に関する要望、意見を吸収するための会議及び会派の政策等を審議するための会議に要する経費
(会議費、器材借上げ料、印刷費等)

※ 会派に属しない議員についても上記使途基準を適用する。
( )内は例示

収支報告

政務活動費の交付を受けた会派等は、収支報告書を作成し領収書の写し等を添付し、政務活動費が交付された年度の翌年度の4月末日までに議長へ提出することになっています。

(注)交付を受けた額に残額があるときは、これを返還しなければなりません。

政務活動費に関する保存文書の公開について

扶桑町議会では、政務活動費の使途の透明性を確保するため、会派等から収支報告書が提出された後、政務活動費に係る全ての関係書類を役場2階、議会事務局にて公開いたします。(閲覧いただくためには特に申請等は必要ありません。また、どなたでもご覧いただけます。閲覧の開始は政務活動費が交付された翌年度の6月からとなります)

政務活動費の使途の公開

政務活動費の使途については、下記リンクからご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局議会事務局議会グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4130 ファクス番号:0587-93-2034
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