議会について

ページID1002215  更新日 2023年9月6日

印刷大きな文字で印刷

議会の役割

私たちが住んでいる地域社会や日常生活に欠かせない問題は、住民全員が集まって議論して決定していくことが民主主義のたてまえです。

しかし、現実には不可能に近いと言えますので、これに代わるのが、選挙で自らの代表を選び、その代表者というべき議員に運営をゆだねています。

代表者である議員は議会を構成し、町長が町政を行うために必要な予算や条例等を決め、地域社会のため、住民福祉の向上のために活動しております。

議会と町長はそれぞれ独立した機関であり、また対等の立場であります。両者は町政において車の両輪のような関係で、お互いをけん制し調和を図りながら、より良い扶桑町を目指し努力しています。

町議会には、住民の代表として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づいて、主に次のようなことをしています。

議決

条例の制定、改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得・処分等の決定をします。また、町長が副町長、監査委員等を選任する際に同意を与えます。

検査・監査・調査

町政が住民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために、町の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。

意見書の提出

町の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。

請願・陳情の受理

住民から出される請願や陳情を受理し、議会として採択・不採択の意思決定をします。

議会のしくみ

定例会と臨時会

議会には定例会と臨時会の2種類があります。

定例会は、年4回で、3月・6月・9月・12月に行われます。

臨時会は必要に応じて、特定の案件に限って審議するため、定例会のように回数や時期の制限はありません。

本会議

本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意志を決定する最も重要な会議です。本会議では、町長が提案した議案について説明がされ、これに対して議員は、疑問な点を聞き(質疑)、意見を述べ(討論)、賛成・反対を明らかにします。

このほか議員には、定例会に限り、町の事務事業について質問(一般質問)することができます。

委員会

議案などは、最終的に本会議で決められますが、町の行政の範囲が広く、複雑なため、本会議だけでは詳しく審議することは困難です。

このため、いくつかの委員会を設け、効率的・専門的に審査します。委員会には、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があります。

常任委員会

議会に常に設置されている委員会で、条例等の議案や請願の審査を行います。

扶桑町には次の2つの常任委員会が設置されています。

  1. 総務経済常任委員会
  2. 福祉教育常任委員会

議会運営委員会

円滑な議会運営を行うために、会議の期間や発言の取り扱いなどを決めています。

特別委員会

特別な事項を検討するときに臨時に設けられる委員会です。

調査が終了すれば消滅します。

扶桑町には次の3つの特別委員会が設置されています。

 1.議会改革特別委員会

 2.予算決算特別委員会

 3.議会だより編集特別委員会

定例会の流れ

  1. 議会招集(町長が開会の1週間前に議会招集の告示をします。)
  2. 議会運営委員会の開催(原則的に開会の4日前までに開催し、本会議の会期、日程等について協議します。)
  3. 開会
  4. 会期の決定
  5. 議案説明
  6. 議案質疑
  7. 議案・請願・陳情委員会付託
  8. 委員会審査
  9. 委員長報告
  10. 質疑、討論
  11. 採決
  12. 閉会

請願・陳情

町政についての要望があるときは、どなたでも町議会に対し、請願書・陳情書を提出することができます。

請願

扶桑町議会議員の紹介が必要です。

陳情

紹介議員は不要です。審査は議会の取り決めにより行われます。

請願書・陳情書の提出方法

請願書、陳情書は日本文で、件名及び趣旨、提出年月日、住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者)、押印のうえ提出ください。

請願書・陳情書の提出時期

いつでも提出できますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)開会5日前までに提出されたものをその定例会で審査します。

請願書・陳情書の書式例

これは、一般的な様式であり要件を満たしていれば、本様式にとらわれず提出できます。

書式例:請願書(陳情書)
陳情書には紹介議員は必要ありません。

議会傍聴

傍聴は議会活動を知る最も身近な手段です。本会議は公開されておりどなたでも簡単に傍聴することができます。

傍聴される場合は、傍聴人受付簿個票に氏名等をご記入し投函していただきます。詳しくは、議会事務局へお問い合わせください。

議員の定数及び任期

議員の定数は「扶桑町議会議員定数条例」により、16人です。

任期は4年です。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局議会事務局議会グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4130 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。