議員の請負状況の公表

ページID1004223  更新日 2024年8月16日

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町議会議員の請負状況の公表について

扶桑町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました

 これまでは、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし近年、地方議会の議員のなり手不足が喫緊の課題となっていることから、地方自治法の一部が改正され、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、令和5年3月1日から施行されています。

 今回対象となる議員個人の請負は、地方自治法第92条の2に規定する請負です。(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)

 扶桑町議会では議員の請負の状況の透明性を確保するため「扶桑町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和5年12月議会定例会において議員提案により提出され可決されました。

請負状況公表・保存

 議員から議長に対し、前年度における扶桑町に対する請負内容(契約締結日、対象とする役務・物件等、契約金額、昨年度に支払を受けた総額)を報告します。

 議長は報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成しホームページなどにより公表します。

令和5年度中の状況

  • 請負状況の報告はありませんでした。

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