障害福祉サービス

ページID1003141  更新日 2026年8月3日

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日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。

障害福祉サービスを利用するためには事前の申請などの手続きが必要になります。福祉課までご相談ください。(平日9時から17時)

サービスの種類と概要

介護給付

居宅介護

入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由または、重度の知的・精神障害がある人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

行動援護

行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所

介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

同行援護

重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。

生活介護

主に日中に障害者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供などを行います。

療養介護

病院などの施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。

施設入所支援

介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労移行支援

就労を希望する人に、知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労継続支援(雇用型・非雇用型)

一般企業等で働くのが困難な人に、働く場の提供や、知識や能力向上のための訓練を行います。

就労定着支援

一般就労への移行に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように、訪問や来所により必要な支援をします。

就労選択支援(令和7年10月~)

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や 適性等に合った選択を支援します。

自立生活援助

施設を利用していた人が一人暮らしを始めたときに、生活や健康などに問題がないか、訪問して助言などの支援をします。

共同生活援助

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障害者に対し、共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。

手続きの流れ

1.相談・申請

2.障害支援区分認定調査

3.一次判定(コンピューター判定)

↓ 医師意見書

4.市町村審査会(二次判定)

↓ 5.市町村長へ判定結果を通知

6.障害支援区分の認定

↓ 7.申請者に認定結果通知

8.サービス利用意向聴取

9.支給決定案の作成(指定特定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画案を作成してください)

↓ 10.市町村審査会の意見聴取

11.支給決定

↓ 12.申請者に支給決定通知

サービスの利用

※共同生活援助(グループホーム)を除く「訓練等給付」の場合は審査会は必要ありません。

利用者負担

利用者負担の仕組みは次のとおりです。

1.月ごとに利用者負担の上限があります。

サービスを利用すると費用の一割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が下記のとおり決められています。

障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

月額負担上限額

区分

 

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割額16万円(障害児にあっては28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)

(施設等入所者以外)

障害者9,300円

障害児4,600円

(20歳未満の施設等入所者)

9,300円

一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)

37,200円

「障害児」は20歳未満の施設等入所者を含みます。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」に所得区分に該当することはありません。

医療型個別減免

  • 福祉サービスにあわせて、療養を行うサービスを利用または施設に入所する場合、定率負担、医療費、食事療養費を合算した利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。

 

事業所の方へ

請求について

毎月10日までに国保連合会に請求をお願いします。同月の請求の差替は町ではできませんので、10日以降の差替については国保連合会にお問い合わせください。

請求月の23日ごろまでにご連絡いただければ、返戻(請求の取下げ)対応は可能です。

過誤申立について

国保連合会で審査済(支払済)の明細書に誤りがあった場合、その請求を一旦取り下げて、あらためて正しい請求をおこなう必要があります。過誤申立とは、事業所が保険者(町)を経由し国保連合会に請求の取り下げを依頼する手続きのことです。

過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。

「同月過誤」とは、国保連合会が過誤申立と再請求の審査を同時におこなう処理で、取り下げ分と再請求分が相殺されるため事業所の一時的な金銭的負担が軽減されます。

再請求をおこなわない場合は「通常過誤」となり、過誤申立をおこなった給付費全額が介護報酬から減額されます。

過誤申立の手順

1.明細書が国保連合会で確定していることを確認してください。

  • 国保連合会で審査中の明細書や返戻・保留となった明細書は過誤申立ができません。
  • 通常、過誤申立ができるのはサービス提供月の2か月後以降です。

(例)1月サービス提供→2月国保連合会で審査・決定→3月に過誤申立可能

2.国保連合会で審査済の明細書に誤りがあり、過誤申立をされる場合は再請求される前月末日まで過誤申立フォームから過誤申立書の提出をお願いします。

過誤申立フォーム(LoGoフォーム)から提出

令和8年9月よりLoGoフォームでの受付とさせていただきます。

毎月月末の業務終了時までに到着した分を国保連合会に送付します。

複数月に分けて申立てをする場合であっても、事前に申立てすることはできません。先の分の申立ては当該処理月になってから入力してください。

1回の申請で50名分の入力が可能です。50名を超える場合やフォームへの入力が難しい場合は、事前に福祉課(電話0587-92-4117)へご相談ください。

訂正や取下げはLoGoフォーム上ではおこなうことができません。福祉課(電話0587-92-4117)へご連絡ください。

同月過誤(差額調整)をおこなう場合の再請求について

締切日までに過誤申立書を提出した場合は、国保連合会の翌月審査分(翌月10日まで)に再請求をおこなってください。

締切日翌日以降に過誤申立書を提出した場合は、翌々月審査分に合わせて再請求をおこなってください。

(例)8月31日に過誤申立書を提出→町から国保連合会へ過誤申立情報を送付→9月10日までに再請求をおこなう→国保連合会は9月の審査で、過誤申立分と再請求分を同時に審査し差額の調整をおこなう

 

 

障害福祉サービスに関する苦情相談

障害福祉サービスに関する苦情相談

町が決定する障害福祉サービスの利用に際して、事業所の運営やサービス提供に関して苦情や不満が生じた場合には、苦情相談を行うことができます。

相談にあたっては、まず利用されている事業者(施設やサービス提供者)の苦情相談窓口にご相談ください。

事業所に相談がしにくい場合は、下記へお問い合わせください。

苦情相談窓口

名称

内容

所在地・連絡先

福祉課

(障害福祉グループ)

事業所の運営やサービス提供上の問題点等に関する苦情相談を受付しています。

必要に応じて関係機関と連携して対応します。

扶桑町役場1階3番窓口

電話 0587-92-4117

尾張北部権利擁護支援センター 社会福祉士等の専門職が相談に応じ、解決方法の助言等を行います。

小牧市総合福祉施設ふれあいセンター

電話 0568-74-5888

ファクシミリ 0568-74-5855

運営適正化委員会

(愛知県社会福祉協議会)

事業所に対する調査や改善の申し入れ、利用者とのあっせん等を行う機関です。

必要に応じて市町村や愛知県と調整をおこない、解決を図ります。

愛知県社会福祉協議会

電話 052-212-5515

ファクシミリ 052-212-5514

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。