障害福祉サービス
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
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障害福祉サービスの概要(外部リンク)
厚生労働省の障害福祉サービスの説明です。
障害福祉サービスを利用するためには事前の申請などの手続きが必要になります。福祉課までご相談ください。(平日9時から17時)
サービスの種類と概要
介護保険給付
居宅介護
入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由または、重度の知的・精神障害がある人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
行動援護
行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
短期入所
介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴や排せつ、食事の介護などを行います。
同行援護
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
生活介護
主に日中に障害者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供などを行います。
療養介護
病院などの施設において、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。
施設入所支援
介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労移行支援
就労を希望する人に、知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
就労継続支援(雇用型・非雇用型)
一般企業等で働くのが困難な人に、働く場の提供や、知識や能力向上のための訓練を行います。
就労定着支援
一般就労への移行に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように、訪問や来所により必要な支援をします。
共同生活援助
日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障害者に対し、共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活援助
施設を利用していた人が一人暮らしを始めたときに、生活や健康などに問題がないか、訪問して助言などの支援をします。
手続きの流れ
1.相談・申請
↓
2.障害支援区分認定調査
↓
3.一次判定(コンピューター判定)
↓ 医師意見書
4.市町村審査会(二次判定)
↓ 5.市町村長へ判定結果を通知
6.障害支援区分の認定
↓ 7.申請者に認定結果通知
8.サービス利用意向聴取
↓
9.支給決定案の作成(指定特定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画案を作成してください)
↓ 10.市町村審査会の意見聴取
11.支給決定
↓ 12.申請者に支給決定通知
サービスの利用
※共同生活援助(グループホーム)を除く「訓練等給付」の場合は審査会は必要ありません。
利用者負担
利用者負担の仕組みは次のとおりです。
1.月ごとに利用者負担の上限があります。
サービスを利用すると費用の一割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が下記のとおり決められています。
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分
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世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割額16万円(障害児にあっては28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。) |
(施設等入所者以外) 障害者9,300円 障害児4,600円 (20歳未満の施設等入所者) 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) |
37,200円 |
「障害児」は20歳未満の施設等入所者を含みます。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」に所得区分に該当することはありません。
医療型個別減免
- 福祉サービスにあわせて、療養を行うサービスを利用または施設に入所する場合、定率負担、医療費、食事療養費を合算した利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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