補装具費の支給

ページID1003146  更新日 2022年3月30日

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障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的に、身体機能を補完・代替する用具について、購入費、または修理費の支給を行います。

補装具の交付(修理)

身体障害者、身体障害児及び、難病患者等の身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための器具を交付(修理)します。

 

補装具支給の対象者・種類

対象者

身体障害者、身体障害児及び、難病患者等。ただし、所得に応じた費用の負担があります。

器具の種類

義手、義足、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、レバー駆動型車いす、簡易型電動車いす等

以下は児童のみ対象となります。

座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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