障害児通所支援

ページID1003190  更新日 2026年8月3日

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0歳から18歳(高校卒業の3月まで)を対象に通所による支援を行います。

サービスの種類と概要

通所のサービス

通所のサービスを利用するには町の支給決定が必要になります。

ご希望の方は福祉課までご相談ください。

児童発達支援

集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる就学前の子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練などを行います。

放課後等デイサービス

学校通学中の障害のある児童生徒に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。

保育所等訪問支援

保育園等を利用している障害のある子どもや今後利用予定のある障害のある子どもが、保育園等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、その本人および当該施設のスタッフに対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導を行います。

医療型児童発達支援

就学前の子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身体の状況により、治療を行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等の状態にある子どもであって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な子どもに発達支援が提供できるよう、居宅を訪問して発達支援を行います。

入所のサービス

入所のサービスを利用するには愛知県(一宮児童相談所)の支給決定が必要になります。

ご希望の方は福祉課にご相談ください。

手続きの流れ

1.相談・申請

2.サービス利用意向聴取

3.支給決定案の作成(指定特定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画案を作成してください。)

↓ 

4.支給決定

↓ 5.申請者に支給決定通知

サービスの利用

利用者負担

利用者負担の仕組みは次のとおりです。

1.月ごとに利用者負担の上限があります。

サービスを利用すると費用の一割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が下記のとおり決められています。

障害児サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

月額負担上限額
区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯

0円

低所得 市町村民税非課税世帯

0円

一般1 市町村民税課税世帯(所得割額28万円)未満の方に限る。

4,600円

一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)。

37,200円

  • 2019年10月1日より3歳から5歳までの児童発達支援を利用している子供の児童発達支援等の利用者負担が無償化になりました。
  • 同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用しても、月額上限額は同じです。

 例えば、一般1の世帯で、2人以上の方が障害児サービスを利用する場合も世帯全体の定率負担の合計は4,600円が上限となります。

事業所の方へ

請求について

毎月10日までに国保連合会に請求をお願いします。同月の請求の差替は町ではできません。10日以降の差替については国保連合会にお問い合わせください。

請求月の23日ごろまでにご連絡いただければ、返戻(請求の取下げ)対応は可能です。

過誤申立について

国保連合会で審査済(支払済)の明細書に誤りがあった場合、その請求を一旦取り下げて、あらためて正しい請求をおこなう必要があります。過誤申立とは、事業所が保険者(町)を経由し国保連合会に請求の取り下げを依頼する手続きのことです。

過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」があります。

「同月過誤」とは、国保連合会が過誤申立と再請求の審査を同時におこなう処理で、取り下げ分と再請求分が相殺されるため事業所の一時的な金銭的負担が軽減されます。

再請求をおこなわない場合は「通常過誤」となり、過誤申立をおこなった給付費全額が介護報酬から減額されます。

過誤申立の手順

1.明細書が国保連合会で確定していることを確認してください。

  • 国保連合会で審査中の明細書や返戻・保留となった明細書は過誤申立ができません。
  • 通常、過誤申立ができるのはサービス提供月の2か月後以降です。

(例)1月サービス提供→2月国保連合会で審査→3月に過誤申立可能

2.国保連合会で審査済の明細書に誤りがあり、過誤申立をされる場合は再請求される月の前月末日まで過誤申立フォームから過誤申立書の提出をお願いします。

過誤申立フォーム(LoGoフォーム)から提出

令和8年9月よりLoGoフォームでの受付とさせていただきます。

毎月月末の業務終了時までに到着した分を国保連合会に送付します。

複数月に分けて申立てをする場合であっても、事前に申立てすることはできません。先の分の申立ては当該処理月になってから入力してください。

1回の申請で50名分の入力が可能です。50名を超える場合やフォームへの入力が難しい場合は、事前に福祉課(電話0587-92-4117)へご相談ください。

訂正や取下げはLoGoフォーム上ではおこなうことができません。福祉課(電話0587-92-4117)へご連絡ください。

同月過誤(差額調整)をおこなう場合の再請求について

締切日までに過誤申立書を提出した場合は、国保連合会の翌月審査分(翌月10日まで)に再請求をおこなってください。

締切日翌日以降に過誤申立書を提出した場合は、翌々月審査分に合わせて再請求をおこなってください。

(例)8月31日に過誤申立書を提出→町から国保連合会へ過誤申立情報を送付→9月10日までに再請求をおこなう→国保連合会は9月の審査で、過誤申立分と再請求分を同時に審査し差額の調整をおこなう

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。