障害児通所支援
0歳から18歳(高校卒業の3月まで)を対象に通所による支援を行います。
サービスの種類と概要
通所のサービス
通所のサービスを利用するには町の支給決定が必要になります。
ご希望の方は福祉課までご相談ください。
児童発達支援
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる就学前の子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練などを行います。
放課後等デイサービス
学校通学中の障害のある児童生徒に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援
保育園等を利用している障害のある子どもや今後利用予定のある障害のある子どもが、保育園等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合、その本人および当該施設のスタッフに対し、集団生活に適応するための訓練や支援方法の指導を行います。
医療型児童発達支援
就学前の子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身体の状況により、治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等の状態にある子どもであって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な子どもに発達支援が提供できるよう、居宅を訪問して発達支援を行います。
入所のサービス
入所のサービスを利用するには愛知県(一宮児童相談所)の支給決定が必要になります。
ご希望の方は福祉課にご相談ください。
手続きの流れ
1.相談・申請
↓
2.サービス利用意向聴取
↓
3.支給決定案の作成(指定特定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画案を作成してください。)
↓
4.支給決定
↓ 5.申請者に支給決定通知
サービスの利用
利用者負担
利用者負担の仕組みは次のとおりです。
1.月ごとに利用者負担の上限があります。
サービスを利用すると費用の一割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が下記のとおり決められています。
障害児サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 |
0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割額28万円)未満の方に限る。 |
4,600円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)。 |
37,200円 |
- 2019年10月1日より3歳から5歳までの児童発達支援を利用している子供の児童発達支援等の利用者負担が無償化になりました。
- 同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用しても、月額上限額は同じです。
例えば、一般1の世帯で、2人以上の方が障害児サービスを利用する場合も世帯全体の定率負担の合計は4,600円が上限となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。