犯罪被害者等見舞金の支給

ページID1003229  更新日 2023年4月29日

印刷大きな文字で印刷

扶桑町では、犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷病を負った方の精神的被害を軽減するため、令和4年4月1日から「犯罪被害者等見舞金」を支給する制度を設けました。

見舞金の支給対象

令和4年4月1日以降に日本国内で発生した犯罪により

  • 死亡した町民の遺族
  • 全治1ヵ月以上の重傷病を負った町民

(支給が受けられるのは、愛知県の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、犯罪発生時に本町に住民登録があった場合に限ります。)

 

見舞金の金額

  • 遺族見舞金…30万円
  • 重傷病見舞金…10万円

詳しくは福祉課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。