犯罪被害者等見舞金の支給
扶桑町では、犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷病を負った方の精神的被害を軽減するため、令和4年4月1日から「犯罪被害者等見舞金」を支給する制度を設けました。
見舞金の支給対象
令和4年4月1日以降に日本国内で発生した犯罪により
- 死亡した町民の遺族
- 全治1ヵ月以上の重傷病を負った町民
(支給が受けられるのは、愛知県の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、犯罪発生時に本町に住民登録があった場合に限ります。)
見舞金の金額
- 遺族見舞金…30万円
- 重傷病見舞金…10万円
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
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