児童手当制度が拡充されます
令和6年10月より児童手当制度が拡充されます
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」基づき、令和6年10月より、児童手当制度が拡充されます。
情報の詳細については、随時こちらのページでお知らせします。
改正内容は以下の通りです。
(1)所得制限の撤廃
所得に関係なく、児童手当の支給対象となります
(2)第3子以降の支給額が増額
第3子以降のお子さんの支給額が、1人当たり30,000円に変更
(3)支給対象年齢の拡大
支給対象年齢が、18歳まで(高校生年代)のお子さんに拡大
(4)多子加算の算定対象を大学生年代まで拡大
第3子以降の算定対象を、22歳まで(大学生年代)のお子さんに拡大
(5) 支払い回数が年6回
2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回になります
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改正前 |
改正後 |
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所得制限 |
所得制限・上限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満 15,000円 |
3歳未満 |
支給対象 |
15歳到達後の年度末までの児童 |
18歳到達後の年度末までの児童
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第3子の算定 |
18歳到達後の年度末まで |
22歳到達後の年度末まで |
支払月 |
2月・6月・10月(年3回) 各前月までの4カ月分を支給 |
偶数月(年6回) 各前月までの2カ月分を支給 |
制度改正に伴い、手続きが必要な場合があります
手続きが必要な方
・現在児童手当を受給中の方で、大学生年代児童を養育されている方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代児童を養育されている方
・所得超過により、現在児童手当を受給していない方
必要書類
振込先口座の確認ができる通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。
※別居している高校生年代児童を養育している場合は、子ども課までご連絡ください。
手続きが不要な方
現在受給中で、大学生年代児童を養育していない方については、手続き不要です。
申請期限
必要書類を令和6年10月31日(木曜日)までに、子ども課まで、ご提出ください。
※提出期限に遅れた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までに提出していただければ、制度改正時の令和6年10月まで遡って支給が可能です。
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このページに関するお問い合わせ
教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
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