児童手当制度が拡充されます

ページID1004232  更新日 2024年8月22日

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令和6年10月より児童手当制度が拡充されます

令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」基づき、令和6年10月より、児童手当制度が拡充されます。

情報の詳細については、随時こちらのページでお知らせします。

改正内容は以下の通りです。

(1)所得制限の撤廃

 所得に関係なく、児童手当の支給対象となります

(2)第3子以降の支給額が増額

 第3子以降のお子さんの支給額が、1人当たり30,000円に変更

(3)支給対象年齢の拡大

 支給対象年齢が、18歳まで(高校生年代)のお子さんに拡大

(4)多子加算の算定対象を大学生年代まで拡大

 第3子以降の算定対象を、22歳まで(大学生年代)のお子さんに拡大

(5) 支払い回数が年6回

 2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回になります

制度内容比較表

 

改正前

改正後

所得制限

所得制限・上限あり

所得制限なし

手当月額

3歳未満 15,000円
 3歳以上小学校修了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生一律 10,000円
所得制限以上一律 5,000円

3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

支給対象

15歳到達後の年度末までの児童

18歳到達後の年度末までの児童

 

第3子の算定

18歳到達後の年度末まで

22歳到達後の年度末まで

支払月

2月・6月・10月(年3回)

各前月までの4カ月分を支給

偶数月(年6回)

各前月までの2カ月分を支給

 

制度改正に伴い、手続きが必要な場合があります

手続きが必要な方

・現在児童手当を受給中の方で、大学生年代児童を養育されている方

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代児童を養育されている方

・所得超過により、現在児童手当を受給していない方

必要書類

振込先口座の確認ができる通帳またはキャッシュカードの写しを添付してください。

※別居している高校生年代児童を養育している場合は、子ども課までご連絡ください。

 

手続きが不要な方

現在受給中で、大学生年代児童を養育していない方については、手続き不要です。

申請期限

必要書類を令和6年10月31日(木曜日)までに、子ども課まで、ご提出ください。

※提出期限に遅れた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)までに提出していただければ、制度改正時の令和6年10月まで遡って支給が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。