令和6年度から適用される町民税・県民税の主な改正

ページID1003892  更新日 2024年1月4日

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令和6年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日の間に得た収入)の町民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。

1.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。

 ・留学により非居住者になった人

 ・障害者

 ・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

 

詳細は以下の関連ページをご確認ください

2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 令和6年度の住民税より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択するすることができなくなります。

 

課税方式の対照表
申告年度/課税方式 所得税の課税方式 住民税の課税方式
令和5年度以前(令和4年分以前)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

令和6年度以降(令和5年分以降)

以下の3つより選択

・申告不要(申告しない)

・総合課税

・申告分離課税

所得税と同じ課税方式で算定

 上の対照表のとおり、令和6年度以降の住民税において、所得税で特定配当均等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において、所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり、同じ金額となります。

住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

3.森林環境税の創設

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度より町民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

 なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

このページに関するお問い合わせ

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