令和7年度町民税・県民税に適用される税制改正
令和7年度(令和6年1月1日~令和6年12月31日の間に得た収入)の町民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
子育て世帯へ支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当する場合に適用できます。
1.19歳未満の扶養親族を有する世帯
2.夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
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認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
3,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
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国土交通省ホームページ(外部リンク)
国土交通省ホームページ
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、小牧税務署へお問い合わせください。
小牧税務署 電話番号 0568-72-2111
令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは
→納税者義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者。
定額減税の詳細については下記のページをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
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