マイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証サービスで使用する電子証明書の更新手続き

ページID1001702  更新日 2025年4月17日

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更新手続きは2種類のお手続きがあります。

1種類目は、マイナンバーカード(個人番号カード)自体の更新(作りかえ)手続き、2種類目は、公的個人認証サービスの電子証明書更新(カードの中身)手続きです。

マイナンバーカード(個人番号カード)自体の更新(作りかえ)手続きについて

マイナンバーカード(個人番号カード)自体の有効期限は、カード作成日が18歳以上の方は発行後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行後5回目の誕生日までとなっています。

マイナンバーカード(個人番号カード)自体の有効期限が近づくと、更新(作りかえ)の通知書がご自宅に送付されますので、記載されている申請ID・QRコードを使用して、ご自身にて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に対し、郵送・パソコン・スマートフォン・証明写真機 等でマイナンバーカード(個人番号カード)自体の更新(作りかえ)の手続きをお願いします。

マイナンバーカード(個人番号カード)自体の更新(作りかえ)については、有効期限の3カ月前から手続きが可能です。

公的個人認証サービスで使用する署名用・利用者証明用電子証明書(カードの中身)の更新手続きについて

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用・利用者証明用電子証明書は、発行後5回目の誕生日までが有効期限となっています。

有効期限が近づくと署名用・利用者証明用電子証明書更新の通知書がご自宅に送付されますので、窓口で署名用・利用者証明用電子証明書更新手続きをお願いします。

署名用・利用者証明用電子証明書更新手続きは、役場で行います。ご予約いただけますとお待たせすることなくご案内ができます。なお、ご予約いただけない場合でも、空きがありましたらご案内できますが、空きがない場合はお待ちいただくことになりますので、ご承知おきください。

関連リンク

マイナンバーカード(個人番号カード)の更新等に関しては、下記サイトでも詳しく説明されていますのでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4113 ファクス番号:0587-93-2034
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