道路用地の寄附

ページID1004448  更新日 2025年6月13日

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セットバック(道路後退)部分の寄附について

セットバック(道路後退)部分の寄附とは建築基準法等に基づき後退する道路敷地を、町が町道用地として受け入れ、道路敷地を個人所有から、町へ移すことで町道として管理していくことです。

【寄附を受ける物件】

建築基準法第42条第2項の規定に基づき、1.8m以上4m未満の町道で道路中心線から水平距離で2m(道路の反対側が水路、線路敷地等の場合はその境界線より4m)の後退を行った私有地。

【寄附を受ける条件】

  • 寄附しようとする物件(後退部分)が町が管理する道路に接していること。
  • 寄附しようとする物件(後退部分)の境界確定が完了し、分筆登記が完了していること。
  • 所有権以外の権利が抹消されていること。
  • 道路中心線から水平距離で2mの後退をしていること。(引き幅不足の場合は、寄附を受けることができません。)
  • 寄附しようとする物件(後退部分)にブロック、生け垣、フェンス、排水桝、水道のメーター、止水栓等の支障物件がなく更地となっていること。

【注意】

  1. セットバック(道路後退)とは建築基準法第42条第2項の規定に基づき、接道している道路の幅員を4m以上確保するために敷地を後退させることを言います。
  2. 寄附申込みにあたり測量、境界確定費用、分筆登記費用、所有権以外の権利抹消費用、寄附部分の構造物撤去費用等は申請者負担となります。
  3. 道路の舗装整備を行うまでは時間を要する場合があります。
  4. 私道に係るセットバック(道路後退)部分については寄附を受けることができません。
  5. 寄附に関するお問い合わせは土木農政課で受付いたしますが、建築基準法に関するお問い合わせは都市政策課へお問い合わせください。

セットバック(道路後退)部分を寄附する際には

セットバック(道路後退)用地として町へ寄附を検討している場合は申請書を提出前に寄附採納の要件を満たしているか等の事前相談を土木農政課へ行ってください。

道路用地として寄附を受ける場合、公共物としての機能を持つものでなければなりません。そのため分筆登記費用等が発生し、申請者にご負担をお掛けしますがご理解、ご協力をお願いします。

セットバック(道路後退)部分の自己管理について

セットバック(道路後退)用地を自己管理する場合は、所有権はそのままで維持管理は所有者が行うこととなります。

その場合において舗装整備をご希望される場合は、無償で道路として使用することにご承諾いただいた上で舗装整備の申し出を行うことができます。(道路後退部分舗装申出書を提出)

順次、舗装整備を実施していきます。

また、道路用地として提供していただくと該当部分の固定資産税、都市計画税が非課税となる場合がございます。

申告書の提出が必要となりますので詳細に関しましては税務課へお問い合わせください。

【注意】

  1. 道路の舗装整備を行うまでは時間を要する場合があります。

申請書等

寄附採納願

寄附採納願、登記原因証明情報及び登記承諾書を各1部提出してください。
【寄附採納願 添付書類】
1.位置図
2.公図の写し
3.実測求積図
4.登記簿謄本
5.登記承諾書
6.印鑑証明書

【登記原因証明情報及び登記承諾書 添付書類】
1.印鑑証明書

道路後退部分舗装申出書

道路後退部分舗装申出書を1部提出してください。
【添付書類】
1.位置図
2.平面図

このページに関するお問い合わせ

産業建設部土木農政課管理グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4122 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。