道路占用・公共用物

ページID1003734  更新日 2024年2月8日

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道路占用

道路占用とは

道路占用とは、一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。(道路の占用は、地上に設置するだけでなく道路の地下に埋設する場合や道路の上空に設置する場合も含まれます。)

そのため、扶桑町が管理する道路に排水管を埋設したり、建築用足場等で一時的に道路を使用する場合には扶桑町の許可が必要となります。

許可を得ずに道路占用をすると、物件の撤去や道路の修復等を命令される場合がありますので必ず正規の申請手続きを経て、許可を受けてください。

また、許可に伴い占用料が必要になる場合があります。

公共用物

公共用物とは

扶桑町が管理する道路に認定した道路以外の道路(未認定道路)や水路等に排水管を埋設したり、乗り入れ口等を設置する場合には扶桑町の許可が必要となります。(公共用物の使用は、地上に設置するだけでなく公共用物の地下に埋設する場合や公共用物の上空に設置する場合も含まれます。)

許可を得ずに使用をすると、物件の撤去や道路の修復等を命令される場合がありますので必ず正規の申請手続きを経て、許可を受けてください。

また、許可に伴い使用料が必要になる場合があります。

道路占用許可、公共用物使用許可申請についてお願い

申請は時間に十分な余裕をもって行ってください。

申請から許可までには通常2週間程度が必要です。早めのご提出をお願いします。

占用(使用)を継続する場合は占用期間(使用期間)の更新手続きが必要です。

占用期間(使用期間)の終了後も占用(使用)を継続しようとする場合は、占用期間(使用期間)の更新手続きが必要となります。

申請書等

道路占用許可申請(新規・変更)(道路占用)

道路占用許可申請書を2部提出してください。
【添付書類】
1.位置図
2.公図の写し
3.構造図、道路との関係を示す縦横断面図、平面図
4.占用面積求積図
5.工作物等の設置により利害関係が生ずる場合は関係者の承諾書
6.更新の場合は、現に受けている許可の写し
7.誓約書
8.その他町長が定める書類
通行止めや片側交互通行等交通規制を伴う工事は、警察に提出する「道路使用許可申請書」も3部併せて提出してください。当町において受付印を押印後、道路占用許可申請の許可書とともに返却いたします。
道路占用許可申請書と併せて誓約書を2部提出してください。

権利義務譲渡等承認申請(道路占用)

売買等により道路の占用の許可を受けた方が第三者へその権利を移す場合は申請が必要となります。
【添付書類】
1.許可書の写し

承継届(道路占用)

相続または法人の合併等によって占用者の権利を承継する場合は承継届の提出が必要となります。
【添付書類】
1.許可書の写し
2.承継を証する書面
(1)相続の場合にあっては、相続人であることを証する書面
(2)相続人が2人以上ある場合には、各相続人の同意書
(3)法人の合併又は分割にあっては、その事実を証する書類の写し

着手・完了届(道路占用、公共用物)

物件の工事に着手、完了した場合は、速やかに着手届、完了届(添付書類)を提出してください。
【添付書類】(完了届)
1.工事写真(着工前、施工中、完了後)

住所等変更届(道路占用)

占用者の住所、氏名等に変更が生じた場合は変更届を提出してください。
【添付書類】
1.許可書の写し

廃止届(道路占用、公共用物)

許可を受けている物件を廃止する場合は提出をしてください。
【添付書類】
1.許可書の写し

公共用物使用許可申請(新規)(公共用物)

公共用物使用許可申請書を2部提出してください。
【添付書類】
1.位置図
2.公図の写し
3.実測平面図及び縦・横断面図
4.土地の利用にあっては、面積計算書
5.工作物設置にあっては、設計書及び工事施行方法を記載した書面
6.許可の申請に係る使用に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
7.使用をしようとする公共用物について利害関係人が存在する場合は、その意見書
8.誓約書
9.その他町長が指定する書類
通行止めや片側交互通行等交通規制を伴う工事は、警察に提出する「道路使用許可申請書」も3部併せて提出してください。当町において受付印を押印後、公共用物使用許可申請の許可書とともに返却いたします。
公共用物使用許可申請書と併せて誓約書を2部提出してください。

許可事項変更申請(公共用物)

住所や氏名、物件の許可事項に変更が生じた場合は許可事項変更申請書を提出してください。
【添付書類】
1.現に受けている許可書の写し
2.変更に係る事項を記載したもの

承継届(公共用物)

相続により使用者の変更が生じた場合は承継届を提出してください。また、売買における権利の譲渡であっても公共用物の場合は承継届を提出してください。
【添付書類】
1.許可書の写し
2.承継を証する書面
(1) 相続の場合にあっては、相続人であることを証する戸籍書類
(2) 相続人が2人以上ある場合には、各相続人の同意書
(3) 法人の合併にあっては、その合併を証する書類の写し

このページに関するお問い合わせ

産業建設部土木農政課管理グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4122 ファクス番号:0587-93-2034
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