個人住民税 よくある質問

ページID1002626  更新日 2022年2月25日

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質問所得税と住民税は、どう違うのですか。

回答

担当グループ:町民税グループ

次のような違いがあります。

所得税と住民税の違い
 

住民税(町県民税)

所得税

課税するところ 扶桑町と愛知県が課税します。 国が課税します。
課税対象 前年の所得に課税されます。 その年に課税されます。
課税方法 町県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書等の資料に基づいて課税します。 確定申告書で1年間の税額を計算するか、または、給与の支払い時に税額を計算します。
納付方法

給与所得者の方は、6月から翌年の5月までの給料から天引きされます。(特別徴収)

給与所得者以外の方は、6月、8月、10月、翌年の1月に納付していただきます。(普通徴収)

公的年金所得者で65歳以上の方は、公的年金から天引きされます。(公的年金からの特別徴収)
※年金から天引きとなる町県民税は、公的年金に係る町県民税のみです。

給与所得者の方は、毎月の給料から天引きされ、年末調整または確定申告で精算します。

給与所得者以外の方は、確定申告で1年間の税額を確定して納付していただきます。

税率の違いは、以下のとおりです。

住民税(町県民税)、所得税

  • 町民税(所得割):一律 6%
  • 県民税(所得割):一律 4%
  • 所得税:5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の超過累進税率
    平成27年分以降は、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階の超過累進税率
所得税の税率(平成19年分から平成26年分)

課税所得金額

税率

速算控除額
(税率を乗じた後、引きます)

1,950,000円以下

5%

0円

1,950,000円を超え3,300,000円以下

10%

97,500円

3,300,000円を超え6,950,000円以下

20%

427,500円

6,950,000円を超え9,000,000円以下

23%

636,000円

9,000,000円を超え18,000,000円以下

33%

1,536,000円

18,000,000円超

40%

2,796,000円

※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。

所得税の税率(平成27年分以降)

課税所得金額

税率

控除額

1,950,000円以下

5%

0円

1,950,000円を超え3,300,000円以下

10%

97,500円

3,300,000円を超え6,950,000円以下

20%

427,500円

6,950,000円を超え9,000,000円以下

23%

636,000円

9,000,000円を超え18,000,000円以下

33%

1,536,000円

18,000,000円を超え40,000,000円以下

40%

2,796,000円

40,000,000円超

45%

4,796,000円

主な控除額の違いは、下表のとおりです。

控除額の違い

控除の一覧

住民税(万円)

所得税(万円)

基礎控除

最高43

最高48

配偶者控除
(納税義務者の合計所得が1,000万円以下の方)

最高33

最高38

老人配偶者控除(70歳〜)
(納税義務者の合計所得が1,000万円以下の方)

最高38

最高48

配偶者特別控除
(納税義務者の合計所得が1,000万円以下の方)

最高33

最高38

扶養控除 一般

33

38

扶養控除 特定(19歳〜22歳)

45

63

扶養控除 老人(70歳〜)

38

48

扶養控除 同居老親(70歳〜)

45

58

障害者控除 普通障害

26

27

障害者控除 特別障害

30

40

障害者控除 同居特別障害

53

75

寡婦控除

26

27

ひとり親控除

30

35

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
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