個人住民税 よくある質問
質問所得税と住民税は、どう違うのですか。
回答
担当グループ:町民税グループ
次のような違いがあります。
住民税(町県民税) |
所得税 |
|
---|---|---|
課税するところ | 扶桑町と愛知県が課税します。 | 国が課税します。 |
課税対象 | 前年の所得に課税されます。 | その年に課税されます。 |
課税方法 | 町県民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書等の資料に基づいて課税します。 | 確定申告書で1年間の税額を計算するか、または、給与の支払い時に税額を計算します。 |
納付方法 |
給与所得者の方は、6月から翌年の5月までの給料から天引きされます。(特別徴収) 給与所得者以外の方は、6月、8月、10月、翌年の1月に納付していただきます。(普通徴収) 公的年金所得者で65歳以上の方は、公的年金から天引きされます。(公的年金からの特別徴収) |
給与所得者の方は、毎月の給料から天引きされ、年末調整または確定申告で精算します。 給与所得者以外の方は、確定申告で1年間の税額を確定して納付していただきます。 |
税率の違いは、以下のとおりです。
住民税(町県民税)、所得税
- 町民税(所得割):一律 6%
- 県民税(所得割):一律 4%
- 所得税:5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の超過累進税率
平成27年分以降は、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階の超過累進税率
課税所得金額 |
税率 |
速算控除額 |
---|---|---|
1,950,000円以下 |
5% |
0円 |
1,950,000円を超え3,300,000円以下 |
10% |
97,500円 |
3,300,000円を超え6,950,000円以下 |
20% |
427,500円 |
6,950,000円を超え9,000,000円以下 |
23% |
636,000円 |
9,000,000円を超え18,000,000円以下 |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円超 |
40% |
2,796,000円 |
※平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
1,950,000円以下 |
5% |
0円 |
1,950,000円を超え3,300,000円以下 |
10% |
97,500円 |
3,300,000円を超え6,950,000円以下 |
20% |
427,500円 |
6,950,000円を超え9,000,000円以下 |
23% |
636,000円 |
9,000,000円を超え18,000,000円以下 |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円を超え40,000,000円以下 |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円超 |
45% |
4,796,000円 |
主な控除額の違いは、下表のとおりです。
控除の一覧 |
住民税(万円) |
所得税(万円) |
---|---|---|
基礎控除 |
最高43 |
最高48 |
配偶者控除 |
最高33 |
最高38 |
老人配偶者控除(70歳〜) |
最高38 |
最高48 |
配偶者特別控除 |
最高33 |
最高38 |
扶養控除 一般 |
33 |
38 |
扶養控除 特定(19歳〜22歳) |
45 |
63 |
扶養控除 老人(70歳〜) |
38 |
48 |
扶養控除 同居老親(70歳〜) |
45 |
58 |
障害者控除 普通障害 |
26 |
27 |
障害者控除 特別障害 |
30 |
40 |
障害者控除 同居特別障害 |
53 |
75 |
寡婦控除 |
26 |
27 |
ひとり親控除 |
30 |
35 |
このページに関するお問い合わせ
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〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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