個人住民税 よくある質問

ページID1002632  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

質問息子がアルバイトをしています。私の扶養に入れることは出来ますか。

回答

担当グループ:町民税グループ

税務上の扶養控除の条件は、1.生計が同一であること、2.息子さんの給与収入が年間(1月から12月)103万円以下であることです(勤務先が複数の場合はその合計額)。
息子さんに収入金額を確認してください。扶養者(父・母)が給与所得者の場合、年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を提出、年末調整に間に合わなかったときは、所得税の確定申告を行ってください。年末調整もしくは所得税の確定申告された場合には、住民税の申告は不要です。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。