個人住民税 よくある質問

ページID1002982  更新日 2022年2月25日

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質問給与支払報告書を1月末に提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか。

回答

異動した年の1月1日現在、扶桑町に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。

異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

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