個人住民税 よくある質問

ページID1002633  更新日 2023年9月26日

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質問年金収入だけの場合でも町県民税は課税されますか。

回答

担当グループ:町民税グループ

前年中の所得金額が次の金額以下の方は、均等割、所得割のどちらも課税されません。

  • 扶養親族等のいない場合
    28万円+10万円
  • 扶養親族等のいる場合
    28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円

また、前年中の所得金額が次の金額以下の方は均等割が課税され、所得割が課税されません。

  • 扶養親族等のいない場合
    35万円+10万円
  • 扶養親族等のいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

未成年者、障害者、寡婦又はひとり親の方で前年中の合計所得が135万円以下の場合は非課税となります。
また、年金所得については、「令和3年度課税分からの改正」ページ内の「3.公的年金等控除の改正」に計算表がありますのでご確認ください。(年金所得額=公的年金の収入金額-公的年金等控除額)

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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