個人住民税 よくある質問
質問年金収入だけの場合でも町県民税は課税されますか。
回答
担当グループ:町民税グループ
前年中の所得金額が次の金額以下の方は、均等割、所得割のどちらも課税されません。
- 扶養親族等のいない場合
28万円+10万円 - 扶養親族等のいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円
また、前年中の所得金額が次の金額以下の方は均等割が課税され、所得割が課税されません。
- 扶養親族等のいない場合
35万円+10万円 - 扶養親族等のいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
未成年者、障害者、寡婦又はひとり親の方で前年中の合計所得が135万円以下の場合は非課税となります。
また、年金所得については、「令和3年度課税分からの改正」ページ内の「3.公的年金等控除の改正」に計算表がありますのでご確認ください。(年金所得額=公的年金の収入金額-公的年金等控除額)
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