児童手当
令和6年10月から児童手当制度が拡充されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
児童手当の概要(令和6年10月より制度拡充)
児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
※制度拡充後は、0歳から高校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
- 受給者となる条件としては、児童の父と母で収入が高い方の方が受給者となります。
- 配偶者が公務員の場合、育休中でも出産前の収入が高ければ受給者となります。
- 支払は、2月・6月・10月の10日(10日が休日の場合は、前日の金融機関の営業日となります。)※制度拡充後は2月・4月・6月・8月・10月・12月となります。
- 出生・受給者変更・前市町村の転出予定日などの翌日から15日以内に申請があった方は、扶桑町での支給要件に該当した日の属する月の翌月から、児童手当の支給が開始されます。申請が遅れると、手当を支給できない期間が発生しますのでご注意ください。
- 添付書類がそろわない場合、先に認定請求書を提出してください。添付書類の提出後、認定請求書の提出日の翌月分から手当を受給できます。
手続きについて
下記に該当する書類等をご持参いただき、こども課の窓口へお越しください。申請用紙については、窓口に用意してあります。但し、公務員の場合は職場で手続きをしてください。また、民間企業等へ出向されている方や、公益法人などに派遣されている方は扶桑町で申請をする場合もあります。あらかじめ勤務先の人事担当部署へ確認してください。
認定請求書 (扶桑町で初めて申請をする場合・受給者が変更となる場合)
- 第1子が生まれた
- 日本国内の扶桑町外から転入した
- 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
- 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
- 公務員を退職した(「退職辞令」が必要)
- 養子縁組をした(再婚による配偶者の子との養子縁組を含む)
- 離婚をして支給対象児童と共に現在児童手当受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
- 現在受給している方が亡くなった※1
- 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在児童手当受給者と別居した
- 施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
手続きに必要なもの
- 上記該当する項目の書類
- 受給者名義で手当の振込み口座情報が確認できるもの(通帳又はキャッシュカード)※2
- 父と母のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
- ※1 受給者が亡くなられ、手当の未支払い分がある場合、「未支払請求書」提出が必要です。申請用紙は窓口に用紙してあります。この場合、児童手当の支給対象児童が請求者(受取人)となりますので、お子さんの振込先通帳をご持参ください。) その後は、配偶者、父母指定者、未成年後見人又は施設設置者の方が受給者となりますので必要なものを揃えて手続きにお越しください。
- ※2 ゆうちょ銀行の場合は支店コード(3桁)と口座番号(7桁)が記入された通帳をお持ちください。
離婚された方(配偶者と別世帯であること)上記の他に以下の書類が必要となります。
- 離婚がわかる除籍謄本等
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
離婚協議中の方(配偶者と別世帯であること)上記の他に以下の書類が必要となります。
- 離婚協議中であることを明らかにできるいずれかの書類
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停不成立証明書
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
※但し、前受給者の方が「消滅届」「非監護申立書」を提出された後であれば、必要ありません。
額改定請求書(増額)(支給児童数に増える場合)
- 新たに子が生まれ支給対象児童が増えた
- 養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
- 施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
- 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
額改定請求書(減額)(支給児童数が減る場合)
- 支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
- 配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
- 児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
- 支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
受給事由消滅届(受給者が変更となる場合を含む)
- 扶桑町外に転出した
- 公務員になった(「辞令」が必要)
- 配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
- 支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
- 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
- 支給対象児童が死亡した
手続きに必要なもの
- 上記該当する項目の書類
申立書等
- 転勤・修学・療養等の事情により支給要件児童と別居することになった(「別居監護申立書」が必要)
- 支給対象児童が海外留学することになった (「海外留学に関する申立書」)
- 児童の父母が事情により監護出来ない場合(児童の祖父母が受給者となる。 「申立書」)
- 別居監護申立書 (PDF 77.8KB)
- 別居監護申立書(記入例) (PDF 101.5KB)
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書 (PDF 157.4KB)
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書(記入例) (PDF 175.6KB)
- 申立書・申立書(記入例) (PDF 104.0KB)
代理申請について
※手続きに必要なもの
- 上記該当する項目の書類
- 本人確認(身分証明書)を必ずご持参ください。(受給者の方との関係をお尋ねします。)
変更届等
- 受給者の振込口座を変更したい(受給者以外の名義に変更はできません。)
- 受給者・児童の住所・氏名が変更になった
※手続きに必要なもの
- 口座変更の場合は、新旧の口座番号・名義等が分かるものをご持参ください。
その他ご不明な点については、こども課へお尋ねください。
申請書等
支給証明書(無料)※扶桑町が証明する場合
奨学金申請等のため、児童手当支給証明書が必要な場合
※公印が必要となるため申請書提出の翌日発行となりますのでご了承ください。
不支給証明書(事業者の方が証明する場合)
※申請時及び現況届提出時、配偶者が公務員の場合提出をお願いします。
不支給証明書(扶桑町が証明する場合(無料))
※公印が必要となりますので申請提出の翌日発行となりますのでご了承ください。
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このページに関するお問い合わせ
教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
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