放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
1.名称、場所、定員及び電話
平成31年4月1日から新しい放課後児童クラブ館で開所しています。場所は各小学校敷地内です。
対象は、小学校1~6年生まで利用が可能です。
児童クラブ名 |
場所 |
定員人数 |
電話/ファクス |
---|---|---|---|
高雄放課後児童クラブ | 扶桑町大字高雄字北海道61番地 (高雄小学校敷地内) |
160 |
070-5010-4868 080-9493-9281 |
扶桑東放課後児童クラブ | 扶桑町大字高雄字定松郷58番地2 (扶桑東小学校敷地内) |
120 |
070-5011-7395 電話/ファクス 0587-92-1767 |
山名放課後児童クラブ | 扶桑町大字南山名字山神浦152番地2 (山名小学校敷地内) |
120 |
070-5011-7714 電話/ファクス 0587-93-1626 |
柏森放課後児童クラブ | 扶桑町大字柏森字丙寺裏40番地 (柏森小学校敷地内) |
205 |
070-5012-2949 070-5012-7360 電話/ファクス 0587-92-2717 |
-
高雄放課後児童クラブ (PDF 202.8KB)
-
扶桑東放課後児童クラブ (PDF 209.5KB)
-
山名放課後児童クラブ (PDF 196.3KB)
-
柏森放課後児童クラブ (PDF 202.6KB)
PHS及び電話へのご連絡は開設時間内に限ります。開設時間以外で、急な連絡が起きた場合は子ども課(058793-1111代表 内線624)までお願いします。
2.活動内容
- 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
- 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
- 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
- 児童の活動状況の把握及び家庭との連携に関すること。
- 家庭や地域における児童の遊びの環境整備に関すること。
- その他児童の健全な育成に関すること。
3.対象児童
- 扶桑町内在住の小学校1年生から6年生までの児童
- その他町長が必要と認める児童
4.利用基準
児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができない場合
- 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
- 昼間に居宅内で児童と離れて、日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居等の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
5.利用期間
毎年4月1日から翌年3月31日までで、次に掲げる日は休みです。
- 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 1月2日から1月3日並びに12月29日から12月31日まで
- 令和4年4月から通常日の土曜日が柏森放課後児童クラブ館で利用できるようになります。柏森放課後児童クラブ館では全体の放課後児童クラブ館を集約して児童を受け入れますので、送迎場所をお間違えのないようお願いいたします。なお、長期休暇中の土曜日については、これまでどおり在籍小学校の放課後児童クラブ館を利用していただきます。
6.開所時間
- 通常日(月曜日~金曜日):下校時から午後7時まで
- 長期休暇、通常日(土曜日)及び代休日(学校行事による代替日):午前7時30分から午後7時まで
- 通常日(土曜日)は、柏森放課後児童クラブ館のみの開所になります。
7.入所基準
1.居宅外就労及び自営
具体的な事由
1日につきおおむね4時間以上、かつ15日以上就労することを状態としていること。
就労が通勤時間も含め午後3時までの場合は、通常の利用はできません。
ただし、「長期休暇日のみ」申し込みの場合は、午後3時までの就労でも可能です。
長期休暇及び通常日の土曜日利用には、就労証明書において保護者の月60時間以上の就労に加えて土曜日勤務が証明されている必要があります。
2.承諾期間
上記の状態が継続すると見込まれる期間
退職や勤務時間の短縮など、自宅において児童の保育ができる場合は放課後児童クラブの利用はできません。
8.入所申込
入所申込の際は放課後児童クラブ入所申込書とともに、保護者の勤務(就労)証明書または利用基準により必要な書類を提出してください。なお、同居世帯に65歳未満の生計を一にしている方がいる場合は、その方の勤務(就労)証明書の提出も必要となります。
9.費用
- 利用料月額2,400円(8月は一ヶ月4,600円)
長期休暇のみ利用の場合- 春休み4月、3月、夏休み7月はそれぞれ1,600円
- 冬休みは12月1月併せて1,600円
- 夏休み8月は4,600円
10.利用料の免除
次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の全額を免除します。
利用料の免除を受けようとする場合は、放課後児童クラブ利用料免除申請書を提出してください。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護世帯
- 扶桑町遺児手当支給条例の規定による扶桑町遺児手当受給世帯
- 災害、疾病その他特別の事情により生計が著しく困難であると認められる場合
なお、利用料を納期限後90日以上たっても納付しない場合は利用できなくなります。
11.その他
- 希望する放課後児童クラブが、定員を超える場合、希望どおり入所できないことがあります。
- 通常時のお迎えは、保護者の方でお願いします。長期休暇、通常日の土曜日及び学校振替日は、送迎を保護者の方でお願いします。
- 長期休暇、通常日の土曜日及び学校振替日は、弁当及びおやつを持参してください。
- 通常日の土曜日は、他の放課後児童クラブ館の児童も柏森放課後児童クラブ館をご利用いただくことになりますので、お間違えのないようお願いいたします。
- 退所届や長期休暇の利用の変更については、前月末までに提出してください。なお、通常日の利用は年間通しての利用になるため、通常月の途中休止はできません。仮に一カ月間、利用が無かったとしても料金は発生しますのでご了承願います。
- 放課後児童クラブは原則、途中入所は承っておりません。途中入所の申請が可能な方は、年度途中に転入した方、年度途中に保護者の方などが新しく職に就いた方、その他の事由(家庭状況の変動等)で入所資格を得た方です。その場合も定員等の都合で希望どおり入所できないことがあります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。