放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
1.名称、場所、定員及び電話
平成31年4月1日から新しい放課後児童クラブ館で開所しています。場所は各小学校敷地内です。
対象は、小学校1~6年生まで利用が可能です。
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児童クラブ名 |
場所 |
定員人数 |
電話/ファクス |
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| 高雄放課後児童クラブ | 扶桑町大字高雄字北海道61番地 (高雄小学校敷地内) |
177 |
070-5010-4868 |
| 扶桑東放課後児童クラブ | 扶桑町大字高雄字定松郷58番地2 (扶桑東小学校敷地内) |
140 |
070-5011-7395 電話/ファクス 0587-92-1767 |
| 山名放課後児童クラブ | 扶桑町大字南山名字山神浦152番地2 (山名小学校敷地内) |
137 |
070-5011-7714 電話/ファクス 0587-93-1626 |
| 柏森放課後児童クラブ | 扶桑町大字柏森字丙寺裏40番地 (柏森小学校敷地内) |
228 |
070-5012-7360 電話/ファクス 0587-92-2717 |
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高雄放課後児童クラブ (PDF 202.8KB)
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扶桑東放課後児童クラブ (PDF 209.5KB)
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山名放課後児童クラブ (PDF 196.3KB)
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柏森放課後児童クラブ (PDF 202.6KB)
PHS及び電話へのご連絡は開設時間内に限ります。開設時間以外で、急な連絡が起きた場合は子ども課(0587-92-4128)までお願いします。
2.活動内容
- 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。
- 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
- 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に関すること。
- 児童の活動状況の把握及び家庭との連携に関すること。
- 家庭や地域における児童の遊びの環境整備に関すること。
- その他児童の健全な育成に関すること。
3.対象児童
- 扶桑町内在住の小学校1年生から6年生までの児童
- その他町長が必要と認める児童
4.利用基準
児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができない場合
- 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
- 昼間に居宅内で児童と離れて、日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居等の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
5.利用期間
毎年4月1日から翌年3月31日までで、次に掲げる日は休みです。
- 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 1月2日から1月3日並びに12月29日から12月31日まで
※土曜日の利用は、保護者が土曜日勤務の方が対象となります。通常日の土曜日は全体の放課後児童クラブ館を集約して児童を受け入れるため、柏森放課後児童クラブ館のみ開設しますので、送迎場所をお間違えのないようお願いいたします。なお、長期休暇中の土曜日は、各放課後児童クラブ館で開設します。
6.開所時間
- 通常日(月曜日~金曜日):下校時から午後7時まで
- 長期休業日、通常日(土曜日)及び代休日(学校行事による代替日):午前7時30分から午後7時まで
- 通常日(土曜日)は、柏森放課後児童クラブ館のみの開設になります。
7.入所基準
1.居宅外就労及び自営(※内職は利用不可)
<長期休業日のみ利用する場合>
1ヶ月につき60時間以上就労することを常態としていること。
(おおむね1日4時間以上、かつ15日以上就労することを常態としていること。)
<通常日を利用する場合>
上記に加えて、「就労終了時間」に「通勤時間」を加えた時間が午後3時以降となること。
<土曜日利用を希望する場合>
長期休業日及び通常日の土曜日利用には、勤務(就労)証明書において保護者が土曜日に勤務することが常態であるとの証明が必要です。
2.承諾期間
上記の状態が継続すると見込まれる期間
退職や勤務時間の短縮など、自宅において児童の保育ができる場合は放課後児童クラブの利用はできません。
入所の基準や内容に変更があり、基準を満たさなくなった場合は、退所届をご提出ください。
8.入所申込
入所申込の際は放課後児童クラブ入所申込書とともに、保護者の勤務(就労)証明書または利用基準により必要な書類を提出してください。なお、同世帯の方で生計を共にしている18歳から65歳未満の方がいる場合は、その方の勤務(就労)証明書の提出も必要となります。
※令和8年度の途中入所をご希望の方は、下記「入所申込書」「勤務証明書」「聞き取り票」をご提出ください。(疾病や産前産後などの理由の場合は勤務証明書に代わる書類のご提出をお願いすることになります。詳しくは子ども課(0587-92-4128)へお問い合わせください。)
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令和8年度放課後児童クラブ 入所申込書(児童台帳) (PDF 162.5KB)
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令和8年度放課後児童クラブ 勤務(就労)証明書(PDF) (PDF 274.4KB)
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令和8年度放課後児童クラブ 勤務(就労)証明書(Word) (Word 44.1KB)
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令和8年度放課後児童クラブ 聞き取り票 (PDF 180.4KB)
9.費用
- 利用料月額2,400円(8月は一ヶ月4,600円)
長期休業日のみ利用の場合- 春休み4月、3月、夏休み7月はそれぞれ1,600円
- 冬休みは12月1月併せて1,600円
- 夏休み8月は4,600円
10.利用料の免除
次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の全額を免除します。
利用料の免除を受けようとする場合は、放課後児童クラブ利用料免除申請書を提出してください。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護世帯
- 扶桑町遺児手当支給条例の規定による扶桑町遺児手当受給世帯
- 災害、疾病その他特別の事情により生計が著しく困難であると認められる場合
11.その他
- 希望する放課後児童クラブが定員を超える場合、希望どおり入所できないことがあります。
- 通常時のお迎えは保護者の方でお願いします。長期休業日、通常日の土曜日及び学校振替日は送迎を保護者の方でお願いします。
- 長期休業日、通常日の土曜日及び学校振替日は、弁当及びおやつを持参してください。
- 通常日の土曜日は他の放課後児童クラブ館の児童も柏森放課後児童クラブ館をご利用いただくことになりますので、お間違えのないようお願いいたします。
- 年度途中の入所や、既存利用者の利用条件の変更は、利用希望月の前月20日(20日が土日祝日の場合は翌営業日)までにお申し出下さい。
- 放課後児童クラブは原則として月の途中での入退所は承っておりません。入所や利用条件変更の場合は利用希望月の1日から、退所の場合は退所希望月の末日となります。(ただし、退職などで入所基準を満たさなくなった場合には、例外的に月中での退所となります。)
- 通常日利用を希望される方は、年度を通しての継続利用が前提となります。例えば、「4月~3月のうち、10月は通常利用を必要としないので利用を休止する」というようなことはできず、10月に1日も利用しなかったとしても10月分利用料が発生することになりますのでご注意ください。
- 利用料を納期限後90日以上たっても納付しない場合には、放課後児童クラブの利用停止などの措置を行うことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
