幼児教育・保育無償化

ページID1001858  更新日 2024年3月7日

印刷大きな文字で印刷

2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども、及び市町村民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。

実施時期

2019年10月1日

対象施設と対象者

うちの子は該当するのかな?下記のフローチャートで確認してみてください。

幼児教育・保育無償化対象施設

対象

内容

幼稚園 月額25,700円まで無償
保育所、認定こども園、就学前障がい児の発達支援 無償
幼稚園の預かり保育(※) 月額11,300円まで無償
企業主導型保育事業 標準的な利用料
認可外保育施設、一時預かりなど(※) 月額37,000円まで無償

※無償化の対象になるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

実費として徴収されている費用《教材費、行事費、食材料費(*)など》は、無償化の対象外です。

(*)食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの副食費については、これまで利用料に含まれていましたが、無償化後は各施設による実費徴収となります。なお、0歳児から2歳児クラスは、保育料等に副食費が含まれます。

保育所

  • 3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子ども
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、市町村民税非課税世帯対象

幼稚園

  • 満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前のすべての子ども
  • 私学助成幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限(就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。)

幼稚園等の預かり保育

保育の必要性があると認定を受けた場合は、利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化します。

認定こども園

  • 認定こども園(保育部分)は、3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)
  • 認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前のすべての子ども
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、市町村民税非課税世帯対象

認可外保育施設等(一時保育事業/ふそうファミリーサポートセンター/病児・病後児事業)

※認可外保育施設等については、無償化にあたって確認の手続きが必要です。

要件

  • 保育の必要性があると認定を受けた方(ご家庭で保育出来ない理由のある方)で保育所、一定の基準(平日8時間かつ年間200日)以上の預かり保育を実施している幼稚園・認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所を利用していない方
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、月額37,000円を上限として利用料を無償化します。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもで、月額42,000円を上限として利用料を無償化します。

障害児通園施設等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの利用料を無償化します。
  • 障害児通園施設等とは、児童発達支援、障害児入所支援などを指します。

保育の必要性の認定

無償化の対象となるには保育の必要性の認定を町から受ける必要があります。

保育の必要性が認定されるのは保護者が下記の条件に該当する方です。

保育の必要な事由と必要書類

保育の必要な事由

具体的な保護者の保育所入所事由

必要書類

就労 1月につき60時間以上居宅外または居宅内において就労することを常態としていること 就労証明書
妊娠・出産 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日から出産日以後8週間を経過する日までの期間内にあること 母子手帳をご持参ください。
保護者の疾病・障害等 医師が作成した診断書または右に掲げる手帳等により保護者の疾病もしくは負傷の確認ができる状態にあること 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)、医師等の作成した診断書
親族介護 同居または長期入院等している親族その他の者を介護・看護することを常態としていること 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)、医師等の作成した診断書
災害復旧 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること ご相談ください。
求職活動
(起業準備含む)
就労する意志があり、求職活動に専念していること。起業する意思があり起業の準備に従事していること。 求職活動申立書
就学 職業能力開発促進法に基づく職業能力開発施設において職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校もしくは各種学校において就学することを常態としていること 在学証明書、入学予定の場合は合格通知書等
虐待・DV 虐待やDVのおそれがあること ご相談ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。