ひとり親家庭の支援制度(手当関係)
手当の種類
1.児童扶養手当
2.愛知県遺児手当
3.扶桑町遺児手当
母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
1.受給資格者
扶桑町内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護養育している方に支給されます。
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の疾病状態にある児童
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻をしないで生まれた児童
次のような場合は手当は支給されません。
児童が
- 町内に住所を有しないとき。
- 養子縁組により、父母を得ているとき。
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
- 里親に委託されているとき。
- 受給資格者及び扶養義務者の前年度の町県民税課税総所得金額が一定額以上あるとき。
手当を支給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに扶桑町役場こども課に届け出てください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
2.手当を受ける手続
手当を受けるには、扶桑町役場こども課で支給申請書の手続きをしてください。(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)
3.手当の支払い
認定を受けると、支給申請をした日の属する月分から支給されます。(毎年3月9月に希望する金融機関の口座に振り込まれます。)
4.手当の額
児童1人月額3,000円
このページに関するお問い合わせ
教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
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