児童手当・特例給付現況届

ページID1001862  更新日 2023年4月29日

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現況届の提出が原則不要となりました。

現況届とは

児童手当を受給している方が6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか確認するため、6月1日時点における世帯の状況等を記載していただくものです。

これまで、すべての方に提出を依頼してきましたが、令和4年6月分以降からは一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。

 

 

 

 

現況届の提出が引き続き必要な方(令和4年6月から)

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方

・支給要件児童児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・その他、扶桑町から提出の案内があった方

 ※提出が必要な方には6月上旬に現況届を送付しますので、6月30日(木曜日)までに提出し

 てください。 

 現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 同封の返信用封筒でご返送いただくか、子ども課にご提出ください。

(お願い)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。

 

 

 

場合によって提出するもの

(例)

  • 児童と別居している方
    別居監護申立書
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
    児童手当等の受給資格に係る申立書

上記に該当する方以外にも、必要に応じて現況届と併せて書類の提出をお願いする場合があります。個別に案内させていただきますので、同封書類をご確認ください。

過年度分の現況届が未提出の方

令和3年度の現況届が未提出で手当が差し止められている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。すみやかに提出してください。

特例給付の支給に係わる所得上限額の新設について

令和4年10月支払分(令和4年6月分から)、受給者の所得に上限が設けられ、所得上限限度額以上の場合、児童手当等が支給されなくなります。

 

※今回の制度改正が影響するのは10月支給分(令和4年6月から9月分)からです。6月10日支給分(令和4年2月から5月分)には影響しません。

毎年6月に受給者の所得の見直しを行い、児童手当等が支給されなくなった方へは別途消滅通知書を送付いたしますので、ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。