外国人住民に関する制度
平成24年7月9日に外国人住民に関する登録の制度が変わりました!
外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳に記載されます。
外国人住民の方も住民票の写しが交付されます。また、日本人と外国人が一緒の世帯の方は、世帯全員が記載された住民票の写しが交付されるようになりました。
住民票に記載される外国人の方
- 中長期在留者…日本に在留資格をもって在留する外国人で、在留カードの交付対象の方
- 特別永住者…入管特例法により定められている特別永住者で、特別永住者証明書の交付対象の方
- 出生・国籍喪失による経過滞在者…出生または、日本国籍喪失により、日本に滞在する外国人の方(入管法の規定により、その事由が生じた日から60日に限り在留資格を有することなく滞在することが出来ます。)
- 一時庇護許可者・仮滞在者…入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性があるなど一定の要件を満たすときに、一時庇護のため上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在をすることを許可された方(仮滞在許可者)
在留資格が短期滞在の方や在留資格のない方は、住民基本台帳には記載されません。したがって住民票の写しの交付はされません。
在留カードと特別永住者証明書
「在留カード」は、中長期滞在者が上陸許可や在留期間更新や在留資格の変更に係る手続きをして、許可された方が出入国在留管理庁で交付されます。
「特別永住者証明書」は、これまでと同様に市町村窓口で申請手続きをしていただきます。申請の際は、お持ちの「外国人登録証明書」と写真(40ミリ×30ミリ)1枚、パスポートを持って、市町村窓口へお越しください。(パスポートをお持ちでない方は「外国人登録証明書」と写真(40ミリ×30ミリ)1枚をお持ちください。)
「外国人登録証明書」は、一定の期間は「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされますが、下表の期限までに切替えが必要です。
在留資格 | 受付場所 | 16歳以上の方 | 16歳未満の方 |
---|---|---|---|
特別永住者 | 市町村窓口 | 次回確認日が、2015年(平成27年)7月9日以前の場合は2015年(平成27年)7月9日まで、以降の場合は次回確認(切替)申請期間の始期まで | 16歳の誕生日まで |
永住者 | 出入国在留管理庁 | 2015年(平成27年)7月9日まで | 2015年(平成27年)7月9日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
それ以外の在留資格 | 出入国在留管理庁 | 在留期間満了日まで | 在留期間満了日までまたは、16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
住所や在留資格などの変更手続き
新しい制度では手続きの場所が、市町村窓口と出入国在留管理庁に分かれますのでご注意ください。
届出の種類 | 主な手続き例 | 受付窓口 |
---|---|---|
住所(住民票) |
|
市町村窓口 |
特別永住者証明書 |
|
市町村窓口 |
在留カード |
|
出入国在留管理庁 |
これまでとの変更点
- 住所の変更について…これまで住んでいた市町村窓口で転出の手続きをし、転出証明書の交付を受けてください。その後、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(住所変更をする者全員の在留カードまたは特別永住者証明書)を持参して、新しく居住する市町村の窓口で転入の手続きを行う必要があります。また、国外に転出する場合も、再入国許可を得ている場合でも、居住する市町村窓口で転出の手続きが必要です。
- 在留期間の更新について…出入国在留管理庁で在留資格変更及び在留期間更新の手続きを行ってください。市町村窓口への届出は不要となりました。
外国人登録法は廃止されました
平成24年7月9日から新しい制度が始まり、これまでの外国人登録法は廃止されました。これに伴い、これまで市町村窓口で交付してきた「登録原票記載事項証明書」は交付されません。外国人登録に関する事項(住所変更の履歴や氏名・国籍変更の履歴、上陸許可年月日など)が必要な場合は、出入国在留管理庁へお問い合わせください。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
新しい制度についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
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