戸籍への氏名の振り仮名記載
「戸籍への氏名の振り仮名記載」について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)
住民票の情報等を基に戸籍に記載する予定の振り仮名が、原則として戸籍の筆頭者宛てに通知されます。通知書は戸籍単位で、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なり、扶桑町に本籍のある方への発送は7月下旬から8月上旬頃を予定しています。
2 氏名の振り仮名の届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
正しい場合 | 届出不要 |
令和8年5月26日以降、 通知された振り仮名が戸籍に記載されます |
---|---|---|
異なる場合 |
令和8年5月25日までに 届出必要 |
受理後に、届出した振り仮名が 戸籍に記載されます |
※通知された振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
【届出方法】
マイナポータルを利用して届出することができ、オンラインで手続きが完結するため便利です。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出もできます。
マイナポータルの利用方法や、窓口・郵送による届出の届書様式については、上記の法務省ウェブサイトをご利用ください。
【届出人】
氏:原則、戸籍の筆頭者です。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名:それぞれが届出人です。ただし15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
※届出し戸籍記載後に振り仮名変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
※この制度開始後に、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、同時に振り仮名が記載されます。
3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が振り仮名の届出のため、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
その他
コールセンターのご案内
・戸籍制度全般、一般的な問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター 電話:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝、年末年始(12月30日から1月3日)を除く)
・マイナポータルによる届出の操作等に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
受付時間
平日 午前9時30分から午後8時00分
土日祝 午前9時30分から午後5時30分(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4113 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。