戸籍の附票の記載内容が変わりました

ページID1003074  更新日 2022年3月20日

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令和4年1月11日よりデジタル手続法の改正が施行され、戸籍の附票に記載する内容について、以下のように変更しています。
附票を請求される際には、変更点に注意し、確認してからご請求いただきますようお願い申し上げます。

  • 「本籍・筆頭者」および「在外選挙人登録情報」が、「省略」で表示されます。
    上記の記載が必要な方は、申請時にお申し付けください。
  • 個人の欄に「生年月日」、「性別」が追加されました。
    ※ただし、令和4年1月11日より以前に「除票」となっている人については、表記の追加はありません。

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