住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧氏併記
令和元年11月5日(火曜日)より、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカード(個人番号カード)等へ旧氏(一人1つ)を併記できるようになりました。
住民票に旧氏が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)等にも旧氏が併記され、各種契約や銀行口座に旧氏を使用している場合の本人確認資料として使用が可能となります。
また旧氏を表す印鑑で印鑑登録が可能となります。
*現在、印鑑登録している印鑑に加えて、旧氏の印鑑登録はできません。
旧氏の併記を希望される方は、以下書類を持参のうえ、住民課窓口にて手続きを行ってください。
- 併記する旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄(抄)本
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 本人確認書類【運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(個人番号カード)等】
- 認印(現在の氏のもの)
ご不明な点等がございましたら、住民課までお問合せください。
詳細は、下記の総務省HPをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部住民課住基戸籍グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。