資源ごみの持ち去り禁止について

ページID1004407  更新日 2025年4月1日

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町内の資源ごみ集積場で資源ごみ(古紙類、空き缶、金属類等)の持ち去りが発生しています。

扶桑町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例により、町が指定する者以外が、資源ごみ集積場から資源ごみを持ち去ることは禁止されています。

町民の方へお願い

資源ごみの持ち去り行為を発見したときは、

危険ですので行為者へ声をかけることはせず、環境課まで情報提供をお願いします。

・声をかけると、行為者の中には逆上する者もおり、大変危険な場合も想定されますので十分注意してください。

・情報提供については、

1.日時・場所(持ち去りの時間、資源ごみ集積場の場所)

2.持ち去られた資源ごみの種類

3.車両の情報(車種、車体の色、ナンバー)

4.行為者の風貌(性別、年齢、背格好) などの情報提供をお願いします。

条例

扶桑町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第15条の2を根拠に持ち去りを禁止しています。

(資源ごみの所有権等)

第15条の2 町長が定める集積所(以下この項において「集積所」という。)に排出された家庭廃棄物のうち、再利用の対象となるもので集積所に排出するものとして町長が定めるもの(次項において「資源ごみ」という。)の所有権は、町に帰属するものとする。ただし、町民で組織する営利を目的としない団体等により回収されたものを除くものとする。

2 町及び町から収集運搬の委託を受けた事業者以外の者は、資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部環境課環境グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4112 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。