令和3年度課税分からの改正

ページID1001584  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

1.基礎控除額の改正

  • 働き方の多様化を踏まえ、どのような所得にも一律で適用される基礎控除額が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円超の方は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となりました。
基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額
改正後

基礎控除額
改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

33万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

33万円

2,500万円超

0円

33万円

2.給与所得控除額の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられたことにより、給与所得控除が10万円引き下げられました。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円に引き下げられました。
給与所得控除額

給与の収入金額(A)

給与所得控除額
改正後

給与所得控除額
改正前

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超 180万円以下

(A)×40%-10万円

(A)×40%

180万円超 360万円以下

(A)×30%+8万円

(A)×30%+18万円

360万円超 660万円以下

(A)×20%+44万円

(A)×20%+54万円

660万円超 850万円以下

(A)×10%+110万円

(A)×10%+120万円

850万円超 1,000万円以下

195万円

(A)×10%+120万円

1,000万円超 

195万円

220万円

3.公的年金等控除の改正

  • 基礎控除が10万円引き上げられたことにより、公的年金等控除が10万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限となりました。
  • 公的年金等以外の所得が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額についても見直されました。

公的年金等控除額

65歳以上の人

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超

2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超 410万円以下

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

410万円超 770万円以下

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

65歳未満の人

公的年金等の収入金額の合計額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
2,000万円超

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超 410万円以下

(A)×25%+27万5,000円

(A)×25%+17万5,000円

(A)×25%+7万5,000円

410万円超 770万円以下

(A)×15%+68万5,000円

(A)×15%+58万5,000円

(A)×15%+48万5,000円

770万円超1,000万円以下

(A)×5%+145万5,000円

(A)×5%+135万5,000円

(A)×5%+125万5,000円

1,000万円超

195万5,000円

185万5,000円

175万5,000円

4.所得金額調整控除の創設

給与所得控除・公的年金等控除の基礎控除への振替や、控除額の上限等の引き下げにより、扶養親族を有する方の負担が大きくならないよう所得金額を調整する控除が創設されました。

控除の適用対象

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかの要件を満たす方

  • ア.特別障害者に該当する
  • イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • ウ.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
控除額の計算

所得金額調整控除額=給与等の収入額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円×10%

※所得金額調整控除額は給与所得から控除されます。

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える方

控除額の計算

所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)}-10万円

※所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除されます。

5.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

6.各種所得金額要件の見直し

給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の改正により、町民税・県民税の非課税基準や所得控除等の適用に係る各種所得金額の要件が見直されました。

各種所得金額要件
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 65万円以下
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例 55万円以下 65万円以下
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 135万円以下 125万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+(扶養親族等がいる場合は168,000円)
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+(扶養親族等がいる場合は168,000円)
所得割が非課税となる総所得金額等 前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+(扶養親族等がいる場合は32万円)
前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+(扶養親族等がいる場合は32万円)

7.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

すべてのひとり親家庭の子どもに対して、公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無や性別による不公平を解消するため、ひとり親控除が創設されました。

また、寡婦についても所得制限が設定されました。

控除の適用対象

ひとり親

  • ア.その人と生計を一にする子(総所得金額が48万円以下)を有すること。
  • イ.合計所得金額が500万円以下であること。
  • ウ.その人と事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。

寡婦

  • ア.死別又は離別で、離別の場合は扶養親族を有すること
  • イ.合計所得金額が500万円以下であること。
  • ウ.その人と事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。

寡婦控除及びひとり親控除額

本人女性
 

死別
本人所得500万円以下

死別
本人所得500万円超

離別
本人所得500万円以下

離別
本人所得500万円超

未婚のひとり親
本人所得500万円以下

扶養親族等有 子

30万円

30万円

30万円

扶養親族等有 子以外

26万円

26万円

扶養親族等無

26万円

本人男性
 

死別
本人所得500万円以下

死別
本人所得500万円超

離別
本人所得500万円以下

離別
本人所得500万円超

未婚のひとり親
本人所得500万円以下

扶養親族等有 子

30万円

30万円

30万円

扶養親族等有 子以外

扶養親族等無

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課町民税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4108 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。