固定資産税・都市計画税 よくある質問

ページID1002649  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

質問相続税路線価と固定資産税路線価は、どう違うのですか。

回答

担当グループ:固定資産税グループ

両方とも税金を計算する際の土地評価の基準となる価格ですが、相続税路線価は相続税・贈与税を計算する際に使い、毎年国税庁が決定します。一方、固定資産税路線価は固定資産税の土地評価に使い、市町村が決定します。相続税路線価は国土交通省が毎年発表する地価公示価格の8割程度、固定資産税路線価においては7割程度といわれていますが、それぞれの価格はその性格、算定基準に違いがあるため、必ずしもそのような一律の関係になっていない場合もあります。

なお、相続税路線価及び固定資産税路線価は、下記ホームページで公開されており、ご確認いただけます。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。